特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(公布・施行関連事項の公表)
令和7年3月24日|p.35
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令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
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2法第二十八条第一号に掲げる事項は、各公表年度における申出を受け付けた件数(申出があっ
10
た理由の別に応じて区分されたものであること。)とする。
30
3法第二十八条第二号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
一法第二十五条第一項の規定により同項第一号に定める事項の通知をした件数(申出があっ
10
た理由の別に応じて区分されたものであること。)
二法第二十五条第一項の規定により同項第二号に定める事項の通知をした件数(申出があっ
た理由の別に応じて区分されたものであること。)
三法第二十五条第一項ただし書の規定に基づき同項本文の通知をしなかった場合にあって
は、その理由
四法第二十五条第二項前段の規定に基づき同条第一項第一号に定める事項の通知をした件数
(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
五法第二十五条第二項前段の規定に基づき同条第一項第二号に定める事項の通知をした件数
(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
六法第二十五条第二項後段の規定により同項第一号に該当する旨の通知をした件数(申出が
あった理由の別に応じて区分されたものであること。)
七法第二十五条第二項後段の規定により同項第二号に該当する旨の通知をした件数(申出が
あった理由の別に応じて区分されたものであること。)
八法第二十五条第二項後段の規定により同項第三号に該当する旨の通知をした件数及び同号
に規定するやむを得な11理由の具体的内容(申出があった理由の別に応じて区分されたもの
であること。)
41
4法第二十八条第三号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
一法第二十七条の規定により発信者に通知等の措置を講じた件数(送信防止措置の種別及び
送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
二法第二十七条の規定に基づき通知等の措置を講じなかった場合にあっては、そ
14
(送
信防止措置の種別に応じて区分されたものであること。)
10
5法第二十八条第四四号に規定する送信防止措置の実施状況は、各公表年度における日本の利用
利用
者に関する送信防止措置の実施状況であって、日本の利用者に関する次に掲げる事項を含むも
のでなければならな110.00
一延べ発信者数の総数又は役務提供停止措置の対象となる情報の発信者の総数及びその具体
的な算定方法
二利用者からの通報を受けて、送信防止措置(役務提供停止措置を除く。以下本号から第七
号まで、 第九号及び第十一号から第十四号までにおいて同じ。)を講じた件数及び講じなかっ
た件数(送信防止措置を講じた理由又は講じなかった理由の別に応じて区分されたものであ
ること。)
二自ら探知して送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分さ
れたものであること。)
四四公的機関(裁判所を除く。)から送信防止措置を講ずるよう要請があった件数(要請があっ
た理由の別に応じて区分されたものであること。)