法律令和7年4月25日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第28号)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第28号
署名者内閣総理大臣

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第28号)

令和7年4月25日|p.2

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◇鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律の一部を改正する法律(法律第二八号)
(環境省)
1定義
定義
この法律において「危険鳥獣」とは、熊その
他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命
又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものと
して政令で定める鳥獣をいうものとした。(第一
条第六項関係)
2基本指針
基本指針において定める事項として、危険烏
獣の管理に関する事項を加えることとした。(第
三条第二項第五号関係)
3鳥獣保護管理事業計画
鳥獣保護管理事業計画において定める事項と
して、危険鳥獣の当該都道府県の区域内におけ
る生息の状況その他の事情を勘案して必要があ
ると認める場合においては、当該危険鳥獣の人
の日常生活圏への侵入の防止に関する事項を加
えることとした。(第四条第二項第八号関係)
4緊急銃猟
一市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日
常生活の用に供されている場所又は電車、自
動車、船舶その他の人の日常生活の用に供さ
れている乗物(以下「住居等」という。)に侵
入していること又は侵入するおそれが大きい
ことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人
の生命又は身体に対する危害を防止するため
の措置を緊急に講ずる必要があると認める場
合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以
下「銃猟」という。)以外の方法によっては的
確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をするこ
とが困難であり、かつ、6の措置その他の措
置を講ずることにより銃猟によって人に弾丸
の到達するおそれその他の人の生命又は身体
に危害を及ぼすおそれがないと認めるとき
は、住居等又はその付近において、当該危険
烏獣について銃猟をすることができるものと
した。(第三四条の二第一項関係)
(二)市町村長は、一による銃猟(以下「緊急銃
猟」という。)をしようとするときは、その職
員に緊急銃猟を実施させ、又はその職員以外
の者に委託して緊急銃猟を実施させることが
できるものとした。(第三四条の二第二項関
係)
(三)市町村長は、1により緊急銃猟を実施させ
る場合には、第三九条第一項に規定する狩猟
免許を受けた者であることその他の適正に緊
急銃猟を実施するために必要な経験、技能及
び知識を有する者として政令で定める要件を
備える者に緊急銃猟を実施させるものとし
た。(第三四条の二第三項関係)
四四緊急銃猟として実施する行為については、
第八条、第一五条第四項、第一七条、第三五
条第二項及び第三項並びに第三八条の規定
は、適用しないものとした。ただし、同条第
三項 (弾丸の到達するおそれのある人に向
かってする銃猟の制限に係る部分に限る。)の
規定については、市町村長の指揮を受け、人
の生命又は身体に危害を及ぼすことがないよ
うに当該緊急銃猟を実施する場合に限るもの
とした。(第三四条の二第五項関係)
5緊急銃猟のための土地の立入り等
市町村長は、緊急銃猟をし、又は緊急銃猟に
より捕獲等をした危険鳥獣の適切な処理をする
ために必要な限度において、その職員に他人の
土地に立ち入らせ、若しくは障害物を除去させ、
又はその職員以外の者に委託して他人の土地に
立ち入らせ、若しくは障害物を除去させること
ができるものとした。(第三四条の三関係)
6安全を確保するための措置
一)市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合
において、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又
は身体に対する危害を防止するため必要があ
ると認めるときは、政令で定める手続に従い、
当該危害が発生するおそれのある場所の通行
を禁止し、又は制限することができるものと
した。(第三四条の四第一項関係)
(二)市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合
において、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又
は身体に対する危害を防止するため必要があ
ると認めるときは、当該危害が発生するおそ
れのある地域の住民に対し、避難すべき旨を
指示することができるものとした。(第三四条
の四第二項関係)
7都道府県知事に対する応援の要求等
市町村長は、緊急銃猟をする必要があると認
めるときは、都道府県知事に対し、的確かつ迅
速に緊急銃猟をし、又は5若しくは6の措置を
講ずるため、応援を求めることができるものと
した。(第三四条の五関係)
8損失の補償
市町村長は、緊急銃猟の実施又は5の措置の
ため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失
の補償をするものとした。(第三四条の六関係)
読み込み中...
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第28号) - 第2頁
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