地方公共団体金融機構法及び所得税法等の一部を改正する法律
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(地方公共団体金融機構法の一部改正)
第八条 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第一号中「証券発行の」を「地方財政法第五条の五第二項に規定する地方債証券等(次号及び第三十二条第五項第四号において「地方債証券等」という。)を発行する」に改め、同項第二号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
第三十二条第五項第四号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中「第一号及び第二号」を「第二号及び第四号」に改める。
(調整規定)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中「第一号及び第二号」を「第二号及び第四号」に改める。
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改め、第二十五条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び第二号」を削る。
附則第一条第十号を次のように改める。
十 削除
附則第一条第十一号及び第十二号中「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び第二号」を改める。
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
法務大臣 平口洋
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木憲和
国土交通大臣 金子恭之
環境大臣 石原宏高