法律令和8年6月3日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第二十七号
署名者内閣総理大臣

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

令和8年6月3日|p.1|原文を見る

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◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
(法律第二十七号)(内閣府本府)
第1 内閣府関係
1 児童福祉法の一部改正
(1) 都道府県は、都道府県障害福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。)において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第三十三条の二十二の二関係)
(2) 国庫は、都道府県が1の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が障害児通所支援等の提供を行う者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。(第五十六条の三の二関係)
(3) 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う(1)の補助金の交付に関する事務を行うものとする。(第五十六条の五の二関係)
(4) その他所要の改正を行う。
第2 総務省関係
1 地方自治法の一部改正
(1) 財政状況の公表について、その回数を毎年二回以上から毎会計年度少なくとも一回以上とする。(第二百四十三条の三第一項関係)
(2) 外部監査人の監査の事務を補助する者等の住所の告示を廃止する。(第二百五十二条の三十二第二項、第九項関係)
(3) 市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときには、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができるもの等とする。(第二百九十一条関係)
(4) その他所要の改正を行う。
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 - 第1頁
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