法律令和7年4月1日

住民制度課・マイナンバー制度支援室等の所掌事務及び電波政策課等の設置に関する規定

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.38
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住民制度課・マイナンバー制度支援室等の所掌事務及び電波政策課等の設置に関する規定

令和7年4月1日|p.38

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〔略〕
二前号に掲げるもののほか、住民制度課の所掌事務のうち地方公共団体の情報システムの基
盤整備に係るものに関すること(第六項第二号に掲げるものを除く。)。
[3略]
4マイナンバー制度支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号。 第四号において 「番号利用法」 という。)第二条第五項に規定する個人番号
の通知、 同条第七項に規定する個人番号カード (第三号において「個人番号カード」とい.う。)
の発行、 交付及び管理並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に
関すること。
[二略]
三地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関する事項のうち個人番号カード及
び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務制度に関すること。
四 [略]
[5略]
6 サイバーセキュリティ対策室は、 次に掲げる事務をつかさどる。
一地方公共団体のサイバーセキュリテ11の確保に関する企画及び立案並びに、関係部局(自治
行政局、 自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。第二十三条第二項第一号において同じ。)
の調整に関すること。
二地方公共団体情報システム機構が運営する総合行政ネットワークその他の地方公共団体の
情報ネットワークに関する企画及び立案に関すること。
7サイバーセキュリティ対策室11、室長を置く。
8 [略]
〔略〕
(国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官、総合無
線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官)
第六十一条電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数
調整官三人及び検定試験官二人を置く
[24略]
5電波利用料企画室に、、室長並びに総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官そ
れぞれ一人を置く。
6総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第四項第二号に
規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。次項において同
じ。)に、関するサイ八ーセキュリテ11の確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと
併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関す
る事務を行う。
7電波行政DX推進官は、命を受けて、高度なデジタル技術を活用して行う総合無線局監理シ
ステムに関する制度、業務及びシステムの改革の総合的な推進についての企画及び立案並びに
調整に関する事務 (総合無線局監理システム推進官の所掌に属するものを除く。一を行う。
8[略]
9[略]
[00[略]
14[同上]
四四前三号に掲げるもののほか、住民制度課の所掌事務のうち地方公共団体の情報システムo
基盤整備に係るものに関すること。
[3同上]
4 [同上]
番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の通知並びに、同条第七項に規定する個人番号
カードの発行、交付及び管理に関すること。
[二同上]
[新設]
三[同上]
[5同上]
[新設]
[新設]
6[同上]
[同上]
(国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官及び総合
無線局監理システム推進官)
第六十一条 [同上]
[2~4同上]
5電波利用料企画室11、室長及び総合無線局監理シスヘテム推進官一人を置く。
6総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第四項第二号に、
規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。)に関するサイ
バーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事
務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
[新設]
7 [同上]
918|7|
8[同上]
9 [同上]
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住民制度課・マイナンバー制度支援室等の所掌事務及び電波政策課等の設置に関する規定 - 第38頁
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