| (法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務) | (法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務) |
| 第八十三条法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる | 第八十三条法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる |
| 事務とする。 | 事務とする。 |
| 一~五(略) | 一~五(略) |
| 六番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号 | 六番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定 |
| に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務 | する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務 |
| 附則 | |
| この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。 | この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、公営住宅法施行規則の一部を改正する省令を次のように定 |
| ○国土交通省令第六十一号 | める。 |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、公営住宅法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 | 令和六年五月二十四日 |
| 令和六年五月二十四日 | 公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)の一部を次のように改正する。 |
| 公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)の一部を次のように改正する。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (収入申告の方法) | (収入申告の方法) |
| 第七条(略) | 第七条(略) |
| 2入居者は、当該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に | 2入居者は、当該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に |
| 規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それ | 規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それ |
| ぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提 | ぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提 |
| 出の際に提示しなければならない。ただし、事業主体が行政手続における特定の個人を識別す | 出の際に提示しなければならない。ただし、事業主体が行政手続における特定の個人を識別す |
| るための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第二項の規定に基 | るための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第二項の規定に基 |
| づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同一の内容を | づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同一の内容を |
| 含む特定個人情報(同法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)を利用することができ | 含む特定個人情報(同法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下この項において同 |
| るとき、又は同法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情 | じ。)を利用することができることとき、又は同法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の |
| 報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出 | 内容を含む特定個人情報の提供を受けるときは、当該内容が記載された書類は、 |
| する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示することを要しない。 | 前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示することを要しない。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |