法律令和7年4月25日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.30
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

令和7年4月25日|p.30

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表八の項の次に次のように加える。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
四四
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都区{
市地認
長公地
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別表第四の四の三の項を次のように改める。
別表第三の七の三の項を次のように改める。
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一力令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正 - 第30頁
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