電波法及び放送法の一部を改正する法律
令和7年4月25日|p.6
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法法
律
令和七年四月二十五日
内閣総理大臣石破茂
電波法及び放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法律第二十七号
電波法及び放送法の一部を改正する法律
(電波法の一部改正)
第一条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「-第二十七条の二十」を「-第二十七条の二十の六」に改める。
第五条第三項第三号中「により」の下に「第二十七条の十四第一項の」を加え、同項中第四号を
第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四第二十七条の二十の四第一項(第五号を除く。)の規定により第二十七条の二十の三第七項の
認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第五条に次の一項を加える。
7第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた者であつて第二十七条の二十の二第一項に規定す
る価額競争実施指針に定める納付の期限までに同条第二項第四号ホに規定する落札金を納付して
いないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定高周波数無線局
の免許を与えないことができる。
第六条第一項第九号中「第十四条第二項第二号の」を「第十四条第一項に規定する」に、「第二十
七条の二十六第一項の」を「第二十七条の二十二に規定する」に改め、同条第八項中「周波数」の
下に「(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)」を加え、同項第
二号中「陸上」を「陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。
以下同じ。)」に改め、同項に次の一号を加える。
五同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設
する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超
えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)
第十条第二項中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
第十三条第二項中「(以下「義務船舶局」という。)及び」を「及び総務省令で定める船舶地球局(以
下「義務船舶局等」という。)並びに」に改める。
第十四条を次のように改める。
(免許記録)
第十四条総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる
記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総
務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免
許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録
されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなけ
ればならない。
免許の年月日及び免許の番号
二免許人の氏名又は名称及び住所
三無線局の種別
四無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含
む。)
五通信の相手方及び通信事項
六無線設備の設置場所
七免許の有効期間
八識別信号
九電波の型式及び周波数
十 空中線電力
十一運用許容時間
2総務大臣は、基幹放送局の免許を与えたときは、前項の規定にかかわらず、当該免許に係る次
に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その
旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人に通知するとともに、当該電磁的記録に記
録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かな
ければならない。
一前項各号(基幹放送のみをする無線局にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項
二放送区域
三特定地上基幹放送局にあつては、放送事項
四他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつては、当該他人の氏名又は名称
第十四条の次に次の一条を加える。
(証明書の交付)
第十四条の二免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条
の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。)に
記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第十八条第二項中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(免許記録の変更等)
第二十一条総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に
対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない.
一第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をし
たとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しく
は第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定によ
る期限の延長をしたとき。
二次項の規定による届出があつたとき。
2免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変
更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なけ
ればならない。
第二十四条の見出しを「(免許の失効の記録)」に改め、同条中「免許人であつた者は、一箇月以内
にその免許状を返納しなければ」を「総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなけ
れば」に改める。
第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改
める。
第二十四条の四を削る。