法律令和7年9月26日

保育士法の一部を改正する法律(改正条文列)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
法令番号法律第二十七号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保育士法の一部を改正する法律(改正条文列)

令和7年9月26日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第六条の三十二
都道府県知事は、令第十六条の規定による申請があつたときは、申請書の記載
事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録
し、かつ、当該申請者に第六号様式による保育士登録証を交付する。
②略」
第六条の三十三の二
令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道
府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法第三十条の十一の規定によ
る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)
の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報
「同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること
又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規
定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第
二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
第六条の三十四保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者
は、遅滞なく、保育士登録証を添え、その旨を法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録
(以下「保育士登録」と11う。)を行つた都道府県知事に届け出なければならな(100
[一~三略]
第六条の三十五都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、保育士登
録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を保育士
登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
【②】法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士登録を取り消された者は、遅滞
なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならな(10.00
第六条の三十六都道府県知事は、第六条の三十DUの規定による届出があつたとき、令第十七条
第六条の三十六
第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により保育士務
録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保台上登録簿の当該保資
士に関する保育士登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした
旨を保育土登録簿に記載するとともに、それぞれ保育士登録の訂正若しくは消除又は名称の使
用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
[条を削る。]
第二節
保育士の不足に対応するための措置
第六条の三十七
法第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一試験問題の水準を確保するための方策
二試験問題の作成の体制
二第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、同項各号に掲げる科目と同等の内容を
有するものと認められる科目の内容及びその理由並びに同項各号に掲げる科目のうち実施し
ないこととする科目名
四第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項に規定する講習の実施
の方法
第六条の三十二
都道府県知事は、令第十六条の申請があつたときは、申請書の記載事項を審査
し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、
当該申請者に第六号様式による保育士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
②同上]
第六条の三十三の二
令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道
府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十
一号)第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定す
る機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定によ
る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人
確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個
人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより
確認でさるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要し
ない。
第六条の三十四
保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者
登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
は、 遅滞なく
滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
[一~三同上]
第六条の三十五
一都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、保育士の
登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録
の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならなto000
〔②〕法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士の登録を取り消された者は、遅
滞なく、登録証を登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
第六条の三十六
一都道府県知事は、第六条の三十四の届出があつたとき、令第十七条第一項の申
声があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により保育士の登録を取り
消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育上に関す
る登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保資士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録
簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びそ
の年月日を記載するものとする。
の年月日を記載するものとする。
第六条の三十七
◆この章で定めるもののほか、保育士試験、指定試験機関及び保育上の登録に関
し必要な事項は、都道府県知事が定める。
[節を加える。]
[条を加える。]
読み込み中...
保育士法の一部を改正する法律(改正条文列) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →