政令令和7年12月25日

法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類(提出書類)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関内閣府
令番号不明(本文に明記なし)
発令機関内閣府

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法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類(提出書類)

令和7年12月25日|p.6

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4法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一当該民間教育保育等事業者が次のイからハまでに該当する場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類
イ法人(四、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(不成十一年法律第二十条において同じ第条期に規定する罪》行政法人をいう。以下との聖及び第二十条において同じ。〕、国立文大学法人
(国立大学法人法(平成十五年法律第六十二号)第一第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この項及び第一条において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独労行政法人法(平成十五年
律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項及び第二十条において同じ。)を除く。)定款及び登記事項証明書
ロ人格のない。社団又は財団 定款に準ずる書類及び登記事項証明書に準ずる書類
ハ個人住民票の写し
国民間教育教育保育事業(医師教育保育学事業者が国、地方地社公会共団体、独立社法人、国立大学法人又は地方独立行政法人である場合におっては、民間教育事業 法第一二条第五項第二号に規定する民国
教育事業をいう。以下同じ。)に限る。)を行っていることを証する書類
三情報管理規程
四法第二十条第二項各号に該当しないことを誓約する書面
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法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類(提出書類) - 第6頁
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