政令令和7年9月18日

確認等事務に関する省令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明(本文に明記なし)
発令機関内閣府

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確認等事務に関する省令の一部を改正する政令

令和7年9月18日|p.12

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(定期報告)
第二十二条の二十八 登録御認識関は、 毎事業年広、当該事業年度終了後三月以内に、法第5四条の二十九第一項の事業報告書により、確認等事務の実施状況について文化庁長官に報告に報告しなければならな
い。
(事業報告書の作成)
第二十二条の二十九登録確認機関は、法第百四条の三十九第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
毎事業年度の裁定の申請の受付件数
二毎事業年度の送付の件数
三確認等事務を担当する者その他の職員の構成
四裁定の申請を受け付けた日から七営業日を超えて送付を行つた件数及びその一件ごとの事情
五その他当該登録確認機関が必要と認める事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第二十二条の三十法第百四条の三十九第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第百四条の三十九第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
1.5登録確認機関(口)におよいて「送信者」という。)の使用に係る電子計算機と電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者(以下この号及び次項において「受信者」という。)の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方
口送信者の使用に係る電子正算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信同線を通じて受信者の関連に供し、 当該営信者の使用に係る電子計算機に備えられたフイルに当該情報
を記録する方法
一電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を生成することができるものでなければならない。
(確認等事務に関する帳簿の記載事項等)
第二十二条の三十一法第百四条の四十の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
◦裁定の申請に係る受付番号
二裁定の申請を受けた年月日
三申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人inあつては、その代表者の氏名
四確認等事務に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
五要件確認及び使用料相当額算出の結果
六送付を行つた年月日
2法第百四条の四十の帳簿は、第二十二条の三十三の規定によりこれを文化庁長官に引き継ぐまで保存しなければならない。
(確認等事務の休廃止の許可の申請)
第二十二条の三十二登録確確聴機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする年月日
二休止しようとする場合には、その期間
三休止し、又は廃止しようとする理由
(確認等事務の引継ぎ等)
第二十二条の三十三登録確認機関は、当該登録確認機関が行つていた確認等事務を法第百四条の四十六第一項の規定により文化庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない.19
一確認等事務を文化庁長官に引き継ぐこと。
一確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継ぐこと。
三その他文化庁長官が必要と認める事項。
2諮項の場合を除くほか、登録帳帳機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認算事務を廃止したことさ、又は仏第百四条の四十六第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとさ
は、確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継がなければならない。
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確認等事務に関する省令の一部を改正する政令 - 第12頁
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