保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置
令和7年2月7日|p.236
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則 (以下この条及び次条において「新保険業法施行規則」とい.う。)第五十二条の十三の二十一第一項、第五十二条の十五第一項、第五十二条(
十九第一項、第五十二条の二十四第四項、第五十三条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の上第四項、第二百二十七条の二第七項、第二百三十四条の一
二第一項、第二百三十四条の二下四の三第一項又は三第一回三-四条の二十七第四項の規定による請求をしようとする者は、施行口前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、 当該請求は、 施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十四条の規定による成正後の保険条法(平成七年法律第五号。以下この条及び次条において「新保険業法」という、一第二百条の二において準用する前金融問品品取引法(以下この条及び
において「運用会議諸品取引注」という。第二十七条の一二第一項又は第二十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に願査から改正法第十四条の規定による改正則の保険業法
項において「旧保険業法」という。「第二百条の二において注用する旧金融商品取引法第二十七条の二「第二項又は第三十十条の四第二項において運用する申告旧金融取引法第二十四条の二第四項の租
定による承諾を付ている保険金信託実務 保険業法第九十九条第三項に規定する保険金付託業務をいう。以下この条及び次条において同じ、」を行う生命保険会社等(保険業法施行令(
百二十五号)第十三条の三に規定がする保険発信託条務を行う生命保険会社等をいう。以下との条及び次第において同じ。、保険会計等(保険会社(保険業法第一条第二項に規定する保険会社をいう。」
項に規定する外国保険会社等をいう。第七項及び第八項において同じ)、保険基化人(保険業法第二条第一十二項に規定する保険条除算止入をいう。第七項及び第八項において同じ、)又は保険仲立人(保険
業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。第七項及び第八項において同じ。)は、、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新保
業法施行規則第五十二条九十一の二十一第一第一二二号。第二四二下四条の二十、第一項第一項第二二2、第二十四条の二十一の二第二項、第二百二十四条の二十四の二第一項第二号又は第一項第二十四条の一
十七第四項に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号(新保険業法施行規則第二百三十四条
第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす
3新保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法 (以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第
の規定による情報の提供について、 この府令の施行の際現に委託者又は受益者から旧保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法 (次項において「準用旧
信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施
行日に当該会話者又は登載者から庄川新信託挙法第二十六条第一項、第二号、第2は第二十九条第二項の規定により行う新保険案法施行規則第五十二条の十九第一項第二号、第九十二条の一九第一項第
二号又は第五十二条の二十四第四項第二号に掲げる方法による情報の採集に係る新報請業法施行規則第五十二条の十六第二項、第五十二条の十九第二項及び第五十一条の二十四第五項において準用する
新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。