特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置
令和7年2月7日|p.236
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(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
九条 第十条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示10関する内閣府令 (以下この条において「新特定有価府令」という。)第三十二条の二第一項第二号又は第三十二条の三第一項第二
の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新特定有価府令第三十二条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)又は文書交付者(新特定有価府令第三十二条の三第一項に規定する文書交付
者をいう)は、施行目前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該省知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす
△前項の規定による告知を受けた目面並書被探投供者(新特定省備席令第三十一条の二第一項に規定する目論見再級撰状者という。次第において同じ、「又は文書被扱受付者(新判官報告令第二十二条の一
第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新特定有価府令第三十二条の二第六項又は第三十二条の三第六項の規定による請求をしようとする者は、施行口前においても、 エ
れらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
>簡単の規定による請求をした目品計算書推推供者又は文書被受付者であって、新設定有価指令第二十三条の二第八項ただしよの規定による同条第一項第一項第一号に規定する同三は判定有価府令第二十一
条の三平六郎ただしよの規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日市においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該回
は、 施行日において当該規定によりされたものとみなす。
施行日前に第十条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十一条の「第七項又は第二十一条の一条の一第六項の規定によりされた申出は、それ新定官事府令第二十二
条の二第六項又は第三十二条の三第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。