政令令和7年2月7日

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.236
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明(本文に明記なし)
発令機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.236

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に、関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条新自社株公開買付開示府令第二条第三項第二号の規定による告知をしようとする公開買付者(新金融商品取引法第二十七条の二I:二の二第二項において準用する新金融商品取引法第二十七条
三第二項に規定する公開買付者をいう。)は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものである。
とみなす。
*前項の規定による告知を受けた広算林主要(新金融商品品取引法第二十七条の一-二の一二第二項において並用する新倉港商品取引法第二十七条の-二第一項に規定する応募株主令をいう。次項におい
同じ。)であって、新自社株公開買付開示府令第二条第八項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当
請求は、 施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
3前項の規定による請求をした応募株主等であって、新自社株公開買付開示府令第二条第八項ただし書の規定による同条第三項第一号に規定する承諾をしようとする者
規定の例により、 その承諾をすることができる。 この場合において、当該承諾は、施行日におよいて同号の規定によりされたものとみなす
4 施行部に第十一条の規定による改正前の発行号による上現特殊非等の公則原付けの開示に関する内閣府令第一条第八年の規定によりされた申出は、研目基林公開書付開示府令第二条第八項の規定によ
りされた請求とみなして、同項の規定を適用する。
読み込み中...
発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置 - 第236頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →