政令令和7年12月25日

法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項(申請書記載事項)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関内閣府
令番号不明(本文に明記なし)
発令機関内閣府

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法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項(申請書記載事項)

令和7年12月25日|p.6

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(法人共通認証証基盤(法人その他の者の申請等が当該者に係るものであることを認証するための情報システムであって、デジタル庁が整備及び管理を一元的に行うものをいう。 以下同じ。)の利用にお
ける当該民間教育保育等事業者の識別のために用いられる電子メールアドレス
三 フランチャイズチェーンの方式(特定の商標、商号その他の表示を使用させ、及び経営に関する指導等を行うこと並びにこれらの対価の支払い.等を内容とする定型的な約款による契約に基づく事業
の方式をいう。以下同じ。)により、当該民間教育保育等事業者と異なる事業者が第一号の民間教育保育等事業と同一の事業を行っている場合にあっては、その旨
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法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項(申請書記載事項) - 第6頁
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