政令令和7年12月25日

法第十九条第三項の申請書の提出方法等(電子情報処理組織による提出)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関内閣府
令番号不明(本文に明記なし)
発令機関内閣府

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法第十九条第三項の申請書の提出方法等(電子情報処理組織による提出)

令和7年12月25日|p.6

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(法第十九条第三項の申請書の提出方法等)
第十八条法第十九条第三項の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織(ことも家庭庁の使用に係る重子計算機と当該申請書を提出しようとする民間教育保育等事業の住用に係る電工計算機とた
電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 以下この条において同じ。)を使用して行うものとする。 ただし、 電気通信回線の故障、 災害その
難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申請書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請書の提出を行う場合であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十00年法律第百五十一号)第十九条第一項に規定する国
公的基礎情報データベースを使用する方法により発出項第一号イ及び同項第五号に掲げる書類に係る事項をことを実施けの他用に係る電子計算機において確認することができるときは、当該書類の添付
を省略することができる。
3法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一課定を受けようとする民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等年事業(法第一条第五項に規定規正引教官保育募事業をいう。以下同じ。)事業運営者名が修理する事業所において行われるものル
除く。)に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると思料するものの人数
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法第十九条第三項の申請書の提出方法等(電子情報処理組織による提出) - 第6頁
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関係が確認できる文書

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