政令令和7年12月25日

法第十七条の内閣府令で定める事項(違反等に関する報告事項)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明(本文に明記なし)
発令機関内閣府

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法第十七条の内閣府令で定める事項(違反等に関する報告事項)

令和7年12月25日|p.6

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(法第十七条の内閣府令で定める事項)
第十七条法第十七条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一犯罪事実確認実施者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二犯罪事実確認実施者等の住所又は所在地
三違反があった施設又は事業所の名称及び所在地
四違反があった学校設置者等の区分
五犯罪事実確認実施者等が法第四条又は法第十条第一項の規定により読み替えて適用する法第四条のいずれの規定に違反しているかの別
六違反の内容
七違反に係る教員等の数
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法第十七条の内閣府令で定める事項(違反等に関する報告事項) - 第6頁
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