政令令和7年12月12日
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.69
号外p.68-p.69
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- 令番号
- 政令第38号
- 発令機関
- 内閣
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年12月12日|p.68-69
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附則第四条から第十二条までを削る。
(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正)
第二条資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)の一部を次の
ように改正する。
第一条中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
第二条中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
第三条中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
第三十二条第一項中「第三十五条、第三十六条並びに第三十七条第一項及び第五項」を「第六十
一条、第六十二条並びに第六十三条第一項及び第七項」に改め、同条第二項中「第三十七条第二項」
を「第二十三条第一項、第二十四条及び第六十三条第二項」に、、「指定表示事業者」を「指定脱炭素
化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者」に改め、同条第三項中「第三十七条第二項」を「第
六十三条第二項」に改め、同条第四項及び第五項中「第三十七条第二項」を「第二十三条第一項、
第二十四条及び第六十三条第二項」に、「指定表示事業者」を「指定脱炭素化再生資源利用促進事業
者又は指定表示事業者」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十一条第一項中「第三十九条第一項第四号」を「第六十五条第一項第四号」に改め、同項第
一号中 事業並びに」 を 「事業、」に改め、「であって自ら輸入したもの」 を削り、販売の事業」の下
に「並びに同表の三、六及び八から十四までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理及び賃貸
の事業」を加え、同項第十五号中「であって自ら輸入したもの」を削り、同号を同項第十八号とし、
同項第十四号中「であって自ら輸入したもの」を削り、同号を同項第十七号とし、同項第十三号中
であって自ら輸入したもの」を削り、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「製造をその事
業の用に供するために発注する事業者(以下「」、「」という。)」及び「であって自ら輸入したもの
を削り、同号を同項第十五号とし、同項第十一号を同項第十四号とし、同項第十号中「であって、
自ら輸入したもの」を削り、同号を同項第十三号とし、同項第九号を同項第十二号とし、同項第八
号中「であって、自ら輸入したもの」を削り、同号を同項第十一号とし、同項第七号を同項第十号
とし、同項第六号中「の事業及び当該指定表示製品であって自ら輸入したものの」を「及び」に改
め、同号を同項第九号とし、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号を同項第七号とし、同項第
三号中「事業並びに」を「事業、」に改め、「であって自ら輸入したもの」を削り、「販売の事業」の下
に「並びに同表の二十、二十三、二十四、二十八から三十まで及び三十八から四十一までの項の上
欄に掲げる指定再利用促進製品の修理及び賃貸の事業」を加え、同号を同項第六号とし、同項第二
号の次に次の三号を加える。
三第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造の事業に係るものに
ついては、 経済産業大臣
四第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造をその事業の用に供
するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業及び当該指定脱炭素
化再生資源利用促進製品に入れられ、又は当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品で包まれた
商品の販売(製造発注事業者が自ら輸入したものの販売に限る。次号において同じ。)の事業に
係るものについては、次のイから二までに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イから二までに定め
る主務大臣
イたばこ事業、塩事業又は酒類業財務大臣
ロ医薬品小売業厚生労働大臣
ハ農業、林業、漁業、水産養殖業、食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、
飲食料品卸売業、飲食料品小売業、飲食店又は持ち帰り・配達飲食サービス業農林水産大
HH
一イからハまでに掲げる事業以外の事業経済産業大臣
五第四条第二項第二号から第六号までに掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造の事
業、製造発注事業者が行う事業及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
第三十一条第四項中「第三十九条第一項第四四号から第六号まで」を「第六十五条第一項第四号か
ら第七号まで」に、「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第三十
九条第一項第六号」を「第六十五条第一項第七号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中
第三十九条第一項第五号」を「第六十五条第一項第六号」に改め、同項第一号中「別表第六のF.
欄」を「別表第六の一から四までの項の上欄」に、「の事業及び当該指定再資源化製品であって自ら
輸入したものの」を「及び」に改め、同項第三号中「の事業及び当該製品であって自ら輸入したも
のの」を「及び」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「の事業及び当該製品であって自
ら輸入したものの」を「及び」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加え
る。
二別表第六の五の項の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造及び販売の事業に係るものについ
ては、財務大臣、経済産業大臣及び環境大臣
第三十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2法第六十五条第一項第五号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経
済産業大臣及び環境大臣
二第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造及び設計の事業に係
るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
二第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造発注事業者が行う事
業に係るものについては、次のイから二までに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イから二までに
定める主務大臣
イ前項第四号イに掲げる事業経済産業大臣、環境大臣及び財務大臣
口前項第四号口に掲げる事業経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣
ハ前項第四号八に掲げる事業経済産業大臣、環境大臣及び農林水産大臣
二 前項第DUI号二に掲げる事業 経済産業大臣及び環境大臣
四第四条第二項第二号から第六号までに掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造及び
設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
△別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利
用促進製品の製造及び設計の事業に係るものには11(iては、経済産業大臣及び環境大臣
六別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九の項の上欄に掲げる指定再利用促進製
品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣
第三十一条に次の一項を加える。
6法第三十条第三項、第三十四条、第三十八条第二項、第四十条第二項及び第四十五条における
主務省令は、それぞれ第二項に規定する主務大臣の発する命令とし、法第五十四条第二項第十号
並びに第三項第一号及び第二号における主務省令は、それぞれ第三項に規定する主務大臣の発す
る命令とする。
第三十一条を第四十二条とする。
第三十条中「第三十七条第五項」を「第六十三条第七項」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十九条第一項中 「第三十七条第四項」 を 第六十三条第六項」 に改め、「対し、 その製造又は
販売」の下に「(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売に、限る。以下この条及び第四十二条
第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第三十七条第四項」を「第六十三条第六項」に改
め、同条を第四十条とする。
第二十八条第一項中「第三十七条第二項」を「第六十三条第二項」に改め、「その製造又は販売」
の下に「(指定表示事業者が自ら輸入したものの販売(1.限る。以下この条並びに第四十二条第一項第
九号、第十一号、第十三号及び第十五号から第十八号までにおよいて同じ。)」を加え、同条第二項中
第三十七条第二項」を「第六十三条第二項」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十七条第一項中 「第三十七条第二項」を「第六十三条第二項」に改め、その製造又は販売」
の下に「(指定再利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第一
項第六号において同じ。)」を加え、同条第二項中「第三十七条第二項」を「第六十三条第二項」に
改め、同条を第三十八条とする。
第二十六条第一項中 「第三十七条第二項」 に改め、 に改め、「その製造又は販売」
の下に「指定省資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。 以下この条及び第四十二条第一項
第一号において同じ。)」を加え、同条第二項中「第三十七条第二項」を「第六十三条第二項」に改
め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える
第三十七条主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定脱炭素化再生資源利用促進事業
者に対し、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る業務の状況につき、
次の事項に関し報告させることができる
当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の種類及び数量その他当該指定脱炭素化再生資源利
用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
一当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進のための構造
の改善その他脱炭素化再生資源の利用の促進に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定脱炭素化再生資源利用促進
事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定脱炭素化再生資源利用
促進製品、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その
販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品並びに、関係帳簿書類を検査させることができる。
第二十五条中「第三十七条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十四条の前の見出しを削り、同条中「第三十七条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、
同条を第三十四条とし、 同条の前に見出しとして「(報告及び立人検査)」を付する。
第二十三条中「第三十六条第三項」を「第六十二条第三項」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十二条中「第三十六条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十一条中「第三十三条第三項」を「第五十九条第三項」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十条中「第三十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「自ら輸入したものの販売台数」を
販売台数(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この条及び別表第六
において同じ。)」に改め、同条を第三十条とする。
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