政令令和7年2月5日
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する政令
掲載日
令和7年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第38号
- 発令機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章重要経済安保情報の指定等
第一節重要経済安保情報の指定(第三条-
第六条)
第二節指定の有効期間及び解除(第七条-
第十条)
第三節行政機関の長等による重要経済安保
情報の保護措置(第十一条・第十二
条)
第三章重要経済安保情報の提供等(第十三
条―第十七条)
第四章適性評価等(第十八条-第二十二条)
附則
第一章総則
〔法第二条第一項第五号の政令で定める機関)
第一条重要経済安保情報の保護及び活用に関す
る法律(以下「法」という。)第二条第一項第五
号の政令で定める機関は、検察庁とする。
(法第二条第二項第二号の政令で定める者)
第二条法第二条第二項第二号の政令で定める者
は、次に掲げる者とする。
最高検察庁にあっては、検事総長
二高等検察庁にあっては、その庁の検事長
三地方検察庁にあっては、その庁の検事正
四区検察庁にあっては、その庁の対応する簡
易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対
応する地方検察庁の検事正
第二章重要経済安保情報の指定等
第一節重要経済安保情報の指定
(指定に関する記録の作成)
第三条法第三条第二項の規定による指定に関す
る記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以
下「運用基準」という。)で定めるところにより、
法第三条第一項の規定による指定(以下「指定」
という。)及びその解除を適切に管理するための
帳簿(その作成に代えて電磁的記録(同条第二
項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下同
じ。)の作成がされている場合における当該電磁
的記録を含む。以下「指定管理簿」という。)に
次に掲げる事項を記載し、又は記録することに
より行うものとする。
一指定をした年月日
二指定の有効期間及びその満了する年月日
三指定に係る重要経済安保情報の概要
四指定に係る重要経済安保情報である情報が
法第二条第四項各号のいずれの事項に関する
ものであるかの別
五法第三条第二項の規定により講ずる措置が
同項各号のいずれの措置であるかの別
六前各号に掲げるもののほか、指定を適切に
管理するために必要なものとして運用基準で
定める事項
(重要経済安保情報の表示の方法)
第四条法第三条第二項第一号に規定する重要経
済安保情報の表示(以下「重要経済安保情報表
示」という。)は、次の各号に掲げる重要経済安
保情報文書等(重要経済安保情報である情報を
記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件
又は当該情報を化体する物件をいう。以下同
じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところに
よりするものとする。
一重要経済安保情報である情報を記録する文
書又は図画別記第一様式に従い、その見や
すい箇所に、印刷、押印その他これらに準ず
る確実な方法によりすること。 この場合にお
いて、当該文書又は図画のうち当該情報を記
録する部分を容易に区分することができると
きは、当該重要経済安保情報表示は、当該部
分にすること。
一重要経済安保情報である情報を記録する電
磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を
記録する部分を電子計算機の映像面上におい
て視覚により認識することができる状態にし
たときに、別記第一様式による表示を視覚に
より認識することができるようにすること。
三重要経済安保情報である情報を記録し、又
は化体する物件別記第一様式に従い、その
見やすい箇所(見やすい箇所がない場合に
あっては、その保管に用いる容器又は包装の
外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これ
らに準ずる確実な方法によりすること。この
場合において、当該物件のうち当該情報を記
録し、又は化体する部分を容易に区分するこ
とができるときは、当該重要経済安保情報表
示は、当該部分にすること。
(通知の方法)
第五条法第三条第二項第二号の規定による通知
は、重要経済安保情報である情報について第三
条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号
に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満
了する年月日に限る。第十一条第三項において
同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成
に代えて電磁的記録の作成がされている場合に
あっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織
(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機
(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)
と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理
組織をいう。第二十条において同じ。)を使用す
る方法による提供。以下同じ。)により行うもの
とする。
(法第三条第三項の規定により講じた措置の記
録)
第六条行政機関の長は、法第三条第三項の規定
により同条第二項第一号に掲げる措置を講じた
ときは、指定管理簿にその旨を記載し、又は記
録するものとする。
第二節指定の有効期間及び解除
(指定の有効期間の満了に伴う措置)
第七条
L条行政機関の長は、指定をした場合におい
て、その有効期間(延長された場合にあっては、
延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したとき
は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等
(重要経済安保情報であった情報を記録する
文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当
該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)に
ついて、重要経済安保情報表示の抹消(電磁
的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当
該情報を記録する部分を電子計算機の映像面
上において視覚により認識することができる
状態にしたときに、別記第一様式による表示
を視覚により認識することができないように
することを含む。以下同じ。)をした上で、指
定有効期間満了表示をすること。
一次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間
が満了した旨を記載した書面の交付により当
該事項を通知すること。
イ当該指定について法第三条第二項第二
号、第五条第二項又は第十条第二項の規定
による通知を受けた者
ロ法第六条第一項、第七条第一項、第八条、
第九条第一項、第十条第一項又は第十八条
第四項の規定により当該行政機関の長から
当該指定に係る重要経済安保情報の提供を
受けた者
二指定管理簿に当該指定の有効期間が満了し
た旨を記載し、又は記録すること。
2前項第一号に規定する「指定有効期間満了表
示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情
報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるとこ
ろによりする指定の有効期間が満了した旨の表
示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を
含む。)をいう。
一重要経済安保情報であった情報を記録する
文書又は図画別記第二様式に従い、その見
やすい箇所に、 印刷、 押印その他これらに準
ずる確実な方法によりすること。この場合に
おいて、当該文書又は図画のうち当該情報を
記録する部分を容易に区分することができる
ときは、当該表示は、当該部分にすること。
一重要経済安保情報であった情報を記録する
電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報
を記録する部分を電子計算機の映像面上にお
いて視覚により認識することができる状態に
したときに、別記第二様式による表示を視覚
により認識することができるようにするこ
と。
二重要経済安保情報であった情報を記録し
又は化体する物件別記第二様式に従い、そ
の見やすい箇所(見やすい箇所がない場合に
あっては、その保管に用いる容器又は包装の
外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これ
らに準ずる確実な方法によりすること。この
場合において、当該物件のうち当該情報を記
録し、又は化体する部分を容易に区分するこ
とができるときは、当該表示は、当該部分に
すること。
(指定の有効期間の延長に伴う措置)
第八条行政機関の長は、法第四条第二項の規定
により指定の有効期間を延長したときは、次に
掲げる措置を講ずるものとする。
1前条第一項第二号イ及び口に掲げる者に対
し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延
長後の当該指定の有効期間が満了する年月日
を記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
一指定管理簿に当該指定の有効期間を延長し
た旨、延長後の当該指定の有効期間及びその
満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣
の承認を得たときはその旨及び当該承認の年
月日を記載し、又は記録すること。
(内閣に重要経済安保情報を提示する場合の措
置)
第九条法第四条第五項の政令で定める措置は、
収納物を外部から見ることができないような運
搬容器に重要経済安保情報文書等を収納し、施
錠した上で、行政機関の長が当該行政機関にお
いて当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行
わせる職員のうちから指名するものに当該運搬
容器を携行させることとする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →