政令令和7年2月5日

重要経済安保情報の保護等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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重要経済安保情報の保護等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年2月5日|p.4

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(指定の解除に伴う措置)
第十条行政機関の長は、法第四条第七項の規定
により指定を解除したときは、次に掲げる措置
を講ずるものとする。
一当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等
について、重要経済安保情報表示の抹消をし
た上で、指定解除表示をすること。
二第七条第一項第二号イ及び口に掲げる者に
対し、当該指定を解除した旨及びその年月日
を記載した書面の交付によりこれらの事項を
通知すること。
三指定管理簿に当該指定を解除した旨及びそ
の年月日を記載し、又は記録すること。
2前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、
次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の
区分に応じ、当該各号に定めるところによりす
る指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっ
ては、当該表示の記録を含む。)をいう。
一重要経済安保情報であった情報を記録する
文書又は図画別記第三様式に従い、その見
やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準
ずる確実な方法によりすること。この場合に
おいて、当該文書又は図画のうち当該情報を
記録する部分を容易に区分することができる
ときは、当該表示は、当該部分にすること。
二重要経済安保情報であった情報を記録する
電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報
を記録する部分を電子計算機の映像面上にお
いて視覚により認識することができる状態に
したときに、別記第三様式による表示を視覚
により認識することができるようにするこ
と。
三重要経済安保情報であった情報を記録し、
又は化体する物件別記第三様式に従い、そ
の見やすい箇所(見やすい箇所がない場合に
あっては、その保管に用いる容器又は包装の
外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これ
らに準ずる確実な方法によりすること。この
場合において、当該物件のうち当該情報を記
録し、又は化体する部分を容易に区分するこ
とができるときは、当該表示は、当該部分に
すること。
行政機関の長等による重要経済
安保情報の保護措置
(行政機関の長による重要経済安保情報の保護
措置)
第十一条行政機関の長は、重要経済安保情報を
適切に保護するために、運用基準で定めるとこ
ろにより、次に掲げる措置の実施に関する規程
を定めるものとする。
重要経済安保情報の保護に関する業務を管
理する者の指名
二職員に対する重要経済安保情報の保護に関
する教育
二重要経済安保情報の保護のために必要な施
設設備の設置
四法第十一条第一項又は第二項の規定により
重要経済安保情報の取扱いの業務を行うこと
ができることとされる者のうちからの重要経
済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の
範囲の決定
五重要経済安保情報を取り扱う場所への立入
り及び機器の持込みの制限
六重要経済安保情報を取り扱うために使用す
る電子計算機の使用の制限
七前二号に掲げるもののほか、重要経済安保
情報文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄
その他の取扱いの方法の制限
八重要経済安保情報の伝達(重要経済安保情
報文書等の交付以外の方法によるものに限
る。第十五条第八号において同じ。)の方法の
制限
九重要経済安保情報の取扱いの業務の状況の
検査
丁重要経済安保情報文書等の奪取その他重要
経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の
事態に際し、その漏えいを防止するため他に
適当な手段がないと認められる場合における
焼却、破砕その他の方法による重要経済安保
情報文書等の廃棄
十一重要経済安保情報文書等の紛失その他の
事故が生じた場合における被害の発生の防止
その他の措置
十二前各号に掲げるもののほか、重要経済安
保情報の保護に関し必要なものとして運用基
準で定める措置
2法第五条第一項の政令で定める措置は、前項
の規程に従い、当該重要経済安保情報に関し同
項各号に掲げる措置を講ずることとする。
3法第五条第二項の規定による通知は、当該通
知に係る重要経済安保情報である情報について
第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載し
た書面の交付により行うものとする。
(都道府県警察による重要経済安保情報の保護
措置)
第十二条
法第五条第三項の政令で定める事項
は、 当該警察本部長による次に掲げる措置及び
当該重要経済安保情報に関する前条第一項各号
に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一当該重要経済安保情報である情報について
講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げ
る措置
一当該重要経済安保情報の指定の有効期間が
満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧重要経済安保情報文書
等について、重要経済安保情報表示の抹消
をした上で、第七条第二項に規定する指定
有効期間満了表示(第十四条第二号イ及び
第十七条第二号イにおいて「指定有効期間
満了表示」という。)をすること。
ロ次に掲げる者に対し、当該指定の有効期
問が満了した旨を記載した書面の交付によ
り当該事項を通知すること。
(1)法第五条第三項後段の規定により当該
警察本部長から前号に掲げる措置(法第
三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)
を受けた者
(2)法第九条第二項の規定により当該警察
本部長から当該重要経済安保情報の提供
を受けた者
二当該重要経済安保情報の指定の有効期間が
延長された場合において、前号口①及び22に
掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長
された旨及び延長後の当該指定の有効期間が
満了する年月日を記載した書面の交付により
これらの事項を通知すること。
四当該重要経済安保情報の指定が解除された
場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧重要経済安保情報文書
等について、重要経済安保情報表示の抹消
をした上で、第十条第二項に規定する指定
解除表示(第十四条第四号イ及び第十七条
第四号イにおいて「指定解除表示」という。)
をすること。
ロ第二号ロ 及び に掲げる者に対し、当
該指定が解除された旨及びその年月日を記
載した書面の交付によりこれらの事項を通
知すること。
2前項の規定は、法第七条第二項において準用
する法第五条第三項の政令で定める事項につい
て準用する。この場合において、前項第一号中
「について講ずる法第三条第二項各号のいずれ
か」とあるのは「に係る重要経済安保情報文書
等であって当該都道府県警察において作成した
ものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲
げる措置又は当該情報について講ずる同項第二
号」と、同項第二号ロ 中「第五条第三項後段」
とあるのは「第七条第二項において準用する法
第五条第三項後段」と読み替えるものとする。
第三章重要経済安保情報の提供等
(提供の際の通知)
第十三条法第六条第一項、第七条第一項、第八
条、第九条、第十条第一項若しくは第六項又は
第十八条第四項の規定により重要経済安保情報
の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、
当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了
する年月日を記載した書面の交付により当該事
項を通知するものとする。
(他の行政機関による重要経済安保情報の保護
措置)
第十四条法第六条第二項の政令で定める事項
は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措
置及び当該重要経済安保情報に関する第十一条
第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項と
する。
当該重要経済安保情報である情報に係る重
要経済安保情報文書等であって当該他の行政
機関において作成したものについて講ずる法
第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該倍
報について講ずる同項第二号に掲げる措置
一当該重要経済安保情報の指定の有効期間が
満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧重要経済安保情報文書
等について、 重要経済安保情報表示の抹消
をした上で、指定有効期間満了表示をする
こと。
ロ次に掲げる者に対し、当該指定の有効期
間が満了した旨を記載した書面の交付によ
り当該事項を通知すること。
(1)法第六条第三項の規定により当該他の
行政機関の長から前号に掲げる措置(法
第三条第二項第二号に掲げる措置に限
る。)を受けた者
(2)法第六条第一項、第七条第一項、第八
条、第九条第一項、第十条第一項又は第
十八条第四項の規定により当該他の行政
機関の長から当該重要経済安保情報の提
供を受けた者
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重要経済安保情報の保護等に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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