政令令和7年8月8日

物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部改正

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部改正

令和7年8月8日|p.5

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(物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部改正)
第一条物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)の一部を次のよ
うに改正する。
第二条第二号中「第五条第三項第二号において」を「以下」に改める。
第七条第五項中 「第三十九条」 を 第四十四第四十六条まで、第四十七条第三項、第四十
八条、 第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条第一項及び第二項」に改め、「よる」の下に「法
第四十三条第一項に規定する」を加え、「(法第三十八条第一項に規定する荷主事業所管大臣をいう。
以下同じ。)の権限」 を 「の権限 (以下 「荷主事業所管大臣権限」 という。) に改め、 同項に次のた
だし書を加える。
ただし、財務大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第七条第六項中「法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限」を「荷主事業所管大臣権
限」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、 農林水産大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第七条第七項中「法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限」を「荷主事業所管大臣権
限」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第七条第八項中「法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限」を「荷主事業所管大臣権
限」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、国土交通大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第七条第九項中「法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限」を「荷主事業所管大臣権
限」 に改め、 同項に次のただし書を加える.
ただし、環境大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第七条第十項中「第四十七条」を「第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第三項、第六十
七条、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項及び第二項」に改め、「よる」の下に「法
第六十二条第一項に規定する」を加え、「(法第四十六条第一項に規定する連鎖化事業所管大臣をい
う。次項において同じ。)の権限」を「の権限(次項において「連鎖化事業所管大臣権限」という。)」
に改め、「(法第四十五条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次項において同じ。)」を削り、同
項に次のただし書を加える。
ただし、 農林水産大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第七条第十一項中「法第四十七条の規定による連鎖化事業所管大臣の権限」を「連鎖化事業所管
大臣権限」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第七条を第十四条とし、第六条を第十三条とする。
第五条第二項中 「第七条に」 を「第十四条第一項から第四項までに改め、 同条を第十二条と
し、第四条の次に次の七条を加える。
(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力)
第五条 次に掲げる
貨物自動車(法第三十条第一号に規定する貨物自動車をいう。以下同じ。)の数を合算して得た数
とする。
一当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等(法第三十条第六号に規定す
る貨物自動車運送事業者等をいう。 次号において同じ。)が保有する貨物自動車のうち、 自らの
貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定
する貨物自動車運送事業をいう。)の用に供するもの
二当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等が保有する貨物自動車のう
ち、自らの第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条
第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の用に供するもの(前号に掲げるものを除
く。)
2法第三十七条第一項の政令で定める輸送能力は、百五十台とする。
(特定第一種荷主の指定に係る重量)
第六条法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対
象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当た
りの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定
し、当該重量を合算して得た重量とする。
2前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第一種荷主(法第三十条第八号に規
定する第一種荷主をいう。)が貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に
規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下同じ。)又は貨物利用運送事業者(法第三十条第八号
に規定する貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運
送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を行わせた貨物をいう。
3法第四十五条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする
(特定第二種荷主の指定に係る重量)
第七条法第四十五条第五項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対
象貨物について、当該年度の前年度における運転者(法第三十条第二号に規定する運転者をいう。
以下同じ。)との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物
の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得
た重量とする。
2前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第二種荷主(法第三十条第九号に規
定する第二種荷主をいう。以下この項において同じ。)が自らの事業(貨物の運送及び保管の事業
を除く。)に関して運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転
者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させた貨物(次に掲げるものを除く。)をい
う。
当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
一当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することがで0.0
ない貨物
3法第四十五条第五項の政令で定める重量は、九万トンとする。
〔特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第八条法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係
る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号
に定める審議会)とする。
一たばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
二酒類業国税審議会
三農林水産業又は食品産業(酒類業を除く。第十一条において同じ。)食料・農業・農村政策
審議会
四建設業中央建設業審議会
五造船に関する事業交通政策審議会
(特定倉庫業者の指定に係る保管量)
第九条法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨
物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物
の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算し
て得た重量とする。
2前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者(倉庫業法第七条第一項に
規定する倉庫業者をいう。)がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。
3法第五十五条第一項の政令で定める保管量は、七十万トン-
(特定連鎖化事業者の指定に係る重量)
第十条第七条第一項の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の
貨物の合計の重量について準用する。
2前項において準用する第七条第一項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該連鎖
化事業者(法第六十一条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)の連鎖対象者(法第
六十一条第一項に規定する連鎖対象者をいう。第一号において同じ。)が運転者から受け取り、又
は他の者をして運転者から受け取らせた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。
一当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
二当該連鎖化事業者がその法第六十一条第一項に規定する事業に係る定型的な約款による契約
に基づき受渡しの口又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
3法第六十四条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。
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物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部改正 - 第5頁
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