政令令和7年11月21日

第2児童福祉法施行令の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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第2児童福祉法施行令の一部改正に関する政令

令和7年11月21日|p.2

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第2児童福祉法施行令の一部改正
1匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付す
べき手数料の額等を定める。(第三十三条関
係)
21の手数料を免除することができる者等を
定める。(第三十三条の二関係)
3その他所要の改正を行う。
第3施行期日等
1この政令は、令和七年十二月一日から施行
する。(附則第一条関係)
2その他所要の改正を行う。
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第2児童福祉法施行令の一部改正に関する政令 - 第2頁
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