政令令和7年8月1日

情報処理システムの運用及び管理に関する指針等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.29
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発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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情報処理システムの運用及び管理に関する指針等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年8月1日|p.29

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式第十四」と、第十一条中「法第九条第三
項」 とあるのは 「法第二十六条第三項によ
り読み替えられた法第九条第三項」と、第
十二条中「法第九条第二項」とあるのは「法
第二十六条第三項により読み替えられた法
第九条第二項」 と、 第十三条中「様式第五」
とあるのは「様式第十五」と、第十四条中
「法第十条第一項」とあるのは「法第二十
六条第三項により読み替えられた法第十条
第一項」 と読み替えるものとする。
第三章情報処理システムの運用及び
管理に関する指針等
(認定の申請)
第四十条法第二十八条の認定を受けようと
する事業者は、 様式第十六による認定申請
書を経済産業大臣に提出しなければならな
い。
(認定の基準)
第四十一条
定める基準は、次の各号のいずれかに該当
することとする。
一 (略)
二次のいずれにも該当すること。
イ (略)
ロ事業者が、次のいずれにも該当する
情報処理システムの運用及び管理(他
の事業者に委託する場合を含み、外国
政府等による影響を受けている場合を
除く。)を行っていること。
(略)
(2)運用及び管理を行う者が異なる複
数の情報処理システムの連携により
これらの者が多様なデータを活用で
きることを目的として、情報処理シ
ステムの運用及び管理を行う者がそ
の開発、運用及び管理を単独で行っ
た場合における収益性が見込めない
ことその他の理由により、その開発、
運用及び管理を共同で行うことが合
理的と認められるデータ連携システ
ムであって、法第四十七条第一項第
るのは「様式第十四」と、第十一条中「法
第十二条第三項」 とあるのは 「法第二十九
条第三項により読み替えられた法第十二条
第三項」と、第十二条中「法第十二条第二
項」とあるのは「法第二十九条第三項によ
り読み替えられた法第十二条第二項」と、
第十三条中「様式第五」とあるのは「様式
第十五」と、第十四条中「法第十三条第一
項」 とあるのは 「法第二十九条第三項によ
り読み替えられた法第十三条第一項」と読
み替えるものとする。
第三章
情報処理システムの運用及び
管理に関する指針等
読み込み中...
情報処理システムの運用及び管理に関する指針等に関する政令の一部を改正する政令 - 第29頁
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