情報処理システムの運用及び管理に関する指針等に関する政令の一部を改正する政令(第2稿)
令和7年8月1日|p.29
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(認定の申請)
第四十条
法第三十一条の認定を受けようと
する事業者は、様式第十六による認定申請
書を経済産業大臣に提出しなければならな
い。
(認定の基準)
1,0,,,0CON KORE CON CON CON CON CON CON CON CON
第四十一条
法第三十一条の経済産業省令で
定める基準は、次の各号のいずれかに該当
することとする。
一(略)
二次のいずれにも該当すること。
イ(略)
ロ 事業者が、 次のいずれにも該当する
情報処理システムの運用及び管理(他
の事業者に委託する場合を含み、外国
政府等による影響を受けている場合を
除く。)を行っていること。
(略)
(2)運用及び管理を行う者が異なる複
数の情報処理システムの連携により
これらの者が多様なデータを活用で
きることを目的として、情報処理シ
ステムの運用及び管理を行う者がそ
の開発、運用及び管理を単独で行っ
た場合における収益性が見込めない
ことその他の理由により、その開発、
運用及び管理を共同で行うことが合
理的と認められるデータ連携システ
ムであって、法第五十一条第八号に
九号に規定する業務に応じてガイド
ラインその他の機構が定める文書に
のっとったもの
ハ~ト(略)
(認定の更新の申請)
第四十二条
法第二十八条の認定を受けた事
業者は、法第二十九条第二項において準用
する法第二十八条の規定に基づき、認定の
更新を受けようとするときは、認定を受け
てから二年を経過する日の六十日前まで
に、様式第十七による認定更新申請書を経
済産業大臣に提出しなければならない。
(認定に関する事務)
第四十四条
法第三十条に規定する
認定に関する事務として、申請の受付、法
第二十八条の基準に適合するかどうかの審
査、認定通知書類の作成及び当該通知書の
送付等を行うものとする。
(認定の取消しの通知)
第四十五条
経済産業大臣は、法第三十一条
第一項の規定により認定を取り消したとき
は、その旨及びその理由を記載した書類に
よりその認定を受けていた者に通知しなけ
ればならない。
(情報処理システム運用・管理関連保証に
係る資金の要件)
第四十六条
法第三十三条第一項の認定事業
者の情報処理システムの運用及び管理に要
する資金のうち経済産業省令で定めるもの
は、情報処理システムを良好な状態に維持
し、企業経営において戦略的に利用するた
めに必要となる設備資金及び運転資金で
あって、情報処理システムの設計又は開発
若しくは導入に係る資金とする。
第四章独立行政法人情報処理推進機
構の業務
(大量の情報につき高速度での処理を行う
ことができる性能を有する設備)
第四十七条
*法第四十七条第一項第十二号の
経済産業省令で定める大量の情報につき高
速度での処理を行うことができる性能を有
する設備は、電子計算機(半精度浮動小数
規定する業務に応じてガイドライン
その他の機構が定める文書にのっ
とったもの
ハヽト (略)
(認定の更新の申請)
第四十二条
法第三十一条の認定を受けた事
業者は、法第三十二条第二項において準用
する法第三十一条の規定に基づき、認定の
更新を受けようとするときは、認定を受け
てから二年を経過する日の六十日前まで
に、様式第十七による認定更新申請書を経
済産業大臣に提出しなければならない。
(認定に関する事務)
第四十四条
機構は、 法第三十三条に規定す
る認定に関する事務として、申請の受付、
法第三十一条の基準に適合するかどうかの
審査、認定通知書類の作成及び当該通知書
の送付等を行うものとする。
(認定の取消しの通知)
第四十五条
経済産業大臣は、法第三十五条
第一項の規定により認定を取り消したとき
は、その旨及びその理由を記載した書類に
よりその認定を受けていた者に通知しなけ
ればならない。
(情報処理システム運用・管理関連保証に
係る資金の要件)
係る資金の要件) (一七条第一項の認定事業
第四十六条
法第三十七条第一項の認定事業
者の情報処理システムの運用及び管理に要
する資金のうち経済産業省令で定めるもの
は、情報処理システムを良好な状態に維持
し、企業経営において戦略的に利用するた
めに必要となる設備資金及び運転資金で
あって、情報処理システムの設計又は開発
若しくは導入に係る資金とする。
第四章
第四章独立行政法人情報処理推進機
構の業務
(新設)