政令令和7年7月18日

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部による政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部による政令

令和7年7月18日|p.9

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第四十一条の二中「第六十二条ノ七第二項」を「第六十条第二項」に改め、「規定による」を削る。
第四十一条の三中「第六十二条ノ七第三項第一号」を「第六十条第三項第一号」に改め、「規定に
よる」を削る。
第四十一条の四中「第六十二条ノ七第三項第二号」を「第六十条第三項第二号」に改め、「規定に
よる」を削る。
別表十の項中「二十四万九千円」を「二十九万千円」に、「八千円」を「九千円」に改め、同項を
同表十一の項とし、同表九の項中「九万五千円」を「十万九千円」に、「一万千円」を「一万三千円」
に改め、同項を同表十の項とし、同表八の項中「四万三千円」を「四万九千円」に、「一万三千円」
を「一万五千円」に改め、同項を同表九の項とし、同表七の項中「四万三千円」を「四万九千円」
に改め、同項を同表八の項とし、同表六の項中「二万九千円」を「三万三千円」に改め、同項を同
表七の項とし、同表五の項中「二万三千円」を「二万六千円」に改め、同項を同表六の項とし、同
表四の項中「一万七千円」を「二万円」に改め、同項を同表五の項とし、同表三の項中「一万千円」
を「一万三千円」に改め、同項を同表四の項とし、同表二の項を同表三の項とし、同表一の項中「百
万円」を「五十万円を超え百万円」に改め、同項を同表二の項とし、同項の前に次のように加える。
五十万円以下のもの
三千円
(労働組合法施行令の一部改正)
第二条労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第十七条第一項、第二項及び第四項」を「第十七条」に改め、一、第二十条第一項及
び第二項」を削り、第二十四条第一号から第十000号まで」を「第二十四条(第十000号及び第十五号
を除く。)」に、「並びに」を「及び」に改め、同条後段を削る。
第二十九条第二項中 「和解調書の正本等 (」 を削り、 「正本並びに」 を 「正本の送達及び」に改め、
の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)」を削っ
第三十条第二項中「和解調書の正本等」を「送達すべき書類」に改める。
(港湾法施行令及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部改正)
第三条次に掲げる政令の規定中「記載」の下に「又は記録」を加える
港湾法施行令 (昭和二十六年政令第四号) 第六条第五号
二特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(平成十八年政令第二百七十八号)第三条第七号
(建設機械登記令等の一部改正)
第四条次に掲げる政令の規定中「謄本」の下に「、当該公正証書に記録されている事項の全部を出
力した書面又は当該事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。
一建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)別表の十八の項添付情報欄イ及び十九の三の
項添付情報欄
二企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)別表の一の項添付情報欄及び五の項添
付情報欄
三不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)別表の三十三の項添付情報欄口、三十八の項
添付情報欄口、六十五の項添付情報欄イ及び六十六の三の項添付情報欄
DL船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表一の二十四百の項添付情報欄イ及び二十五の三の項
添付情報欄並びに別表二の十六の項添付情報欄イ及び十七の三の項添付情報欄
五農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)別表の十七の二の項添付情報欄イ及び十
七の五の項添付情報欄
附貝
(施行期日)
この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律 (令和五年法律第五十三号) 附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)
から施行する。ただし、第二条中労働組合法施行令第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2第一条の規定による改正後の公証人手数料令の規定は、この政令の施行の日以後にされる嘱託に
係る手数料について適用し、 同日前にされた嘱託に係る手数料については、 なお従前の例による。
法務大臣鈴木馨祐
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部による政令 - 第9頁
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