特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和7年7月4日|p.11
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(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正)
第二条特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次の
ように改正する。
第七条中「三百六十万四千円」を「三百六十六万千円」に改める。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第三条特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)
の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「三百七十万四千円」を「三百七十六万千円」に改め、同条第二項中「四百七十
二万千円」を「四百七十九万四千円」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第四条年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)の一部
を次のように改正する。
第八条中「四百七十二万千円」を「四百七十九万四千円」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、同
年八月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四四の規定は、令和七年十月以後の月
分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同
年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第七条 (同令第
十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十
年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年八月以後の
月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条の規定による障害児福祉手当の支給の制限
及び同法第二十六条の五において準用する同法第二十条の規定による特別障害者手当の支給の制限
並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給の制
限について適用し、同年七月以前の月分の当該障害児福祉手当、当該特別障害者手当及び当該福祉
手当の支給の制限については、なお従前の例による。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
第二条の規定は、令和七年十月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法
律第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年九月以前の月分の当該特
別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に關する法律施行令第八条の規定
は、令和七年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十五条第一項の規定に
よる障害年金生活者支援給付金及び同法第二十条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の
支給について適用し、同年九月以前の月分の当該障害年金生活者支援給付金及び当該遺族年金生活
者支援給付金の支給については、 なお従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂