政令令和7年4月30日

公立学校共済組合定款の一部変更に関する政令

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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公立学校共済組合定款の一部変更に関する政令

令和7年4月30日|p.55

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公立学校共済組合定款の一部変更につ(1II
後後
公立学校共済組合定款(昭和三十七年十一月三十日制定)の一部を次のように変更する。
令和七年三月二十八日
公立学校共済組合理事長丸山洋司
次の表により、変更面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
(短期給付)
第二十三条組合は、組合員及びその遺族に対し、法第五十三条第一項に規定する短期給付を行
う。 ただし、 任意継続組合員に対しては、 同項第八号から第十号の五までに規定する給付は、
行わな(10.00
2法第二条第一項に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員に対しては、前項
の規定にかかわらず、法第五十三条第一項第十号の二から第十号の五までに規定する給付のみ
を行う。
(掛金額及び地方公共団体等の負担金額)
第二十八条 [略]
(短期給付)
第二十三条組合は、組合員及びその遺族に対し、法第五十三条第一項に規定する短期給付を行
う。 ただし、 任意継続組合員に対しては、 同項第八号から第十号の三までに規定する給付は、
行わない。
2法第二条第一項に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員に対しては、前項
の規定にかかわらず、法第五十三条第一項第十号の二及び第十号の三に規定する給付のみを行
う。
(掛金額及び地方公共団体等の負担金額)
第二十八条 [同上]
組合員の種別
標準報酬の月額及び標準期末手当等
の額と卦金との割合
の額と負担金との割合
標準報酬の月額及び標準期末手当等
短期給付
短期分
介護分
福祉事業
短期給付
短期分
介護分
福祉事業
一般組合員
短期組合員
船員一般組
合員
船員短期組
合員
20
〔同上]
千分の四++-0.00
六・六〇
千分の
七・九六
----------------------
千分の
一四一
千分の四141.0
六・六〇
千分の
七・九六
12-
千分の
一・四一
10
千分の四十
四・九五
千分の
七・九六
千分の
・四一
千分の四十
八・二五
千分の
七・九六
千分の
・四一
10
組合員の種別
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と掛金との割合
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と負担金との割合
短期給付
福祉事業
短期給付
福祉事業
一般組合員
短期組合員
船員一般組合員
船員短期組合員
千分の三・五九
千分の一・四一
千分の三・五九
千分の一・四一
組合員の種別
標準報酬の月額及び標準期末手当等
の額と掛金との割合
短期{給付
短期分
介護分
福祉事業
の額と負担金との割合
標準報酬の月額及び標準期末手当等
短期{給付
短期分
介護分
福祉事業
一般組合員
短期組合員
1頁
船員短期組合
員員
船員一般組合
千分の四++
六・六〇
千分の
八・〇四
12
千分の
一・四一
千分の四1.
六・六〇
千分の四十
五・〇八
千分の
八・〇四
千分の
一・四一
千分の四十
八・一二
千分の
八・〇四
12-1-
千分の
一・四二
千分の
八・〇四
千分の
・四一
[略]
組合員の種別
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と掛金との割合
標準報酬の月額及び標準期末手当
等の額と負担金との割合
短期給付
福祉事業
短期給付
福祉事業
一般組合員
短期組合員
船員一般組合員
船員短期組合員
千分の三・七八
千分の一・四一
千分の三・七八
千分の一・四一
読み込み中...
公立学校共済組合定款の一部変更に関する政令 - 第55頁
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