政令令和7年7月4日

金融商品取引法施行規則の一部を改正する政令(関連条文)

号外p.84 - p.85

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発行機関内閣府
令番号政令第38号
発令機関内閣府

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金融商品取引法施行規則の一部を改正する政令(関連条文)

令和7年7月4日|p.84-85

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0.0株券等に係る法第二条第二条T.二項第四四号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプショ
ンの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした
時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじ
め約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似す
るものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該あらかじめ約定する数値と現実の
当該株券等の価格との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれ
に類似する値による方法
八株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(株券等に係る金融商品(同条第二
十四項に規定する金融商品をいい、同項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。
以下この号及び次号において同じ。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に
基づいて金銭の授受を約する取引(これらの金銭の授受とあわせて当事者が元本として定め
た金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に限る。同号にお
いて同じ。)に係るもの又はこれに類似するもののうち、当該取引において当該金融商品の利
率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる
取引又はこれに類似する取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当
該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若し
くは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商
品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融
商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
九株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引又はこれに類似するものに係る同項
第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が
当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等に係る金融商品の利率等若し
くは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は
これに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該取引における変化率
の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の
終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金
銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算
出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方
法4
十 前各号に掲げる取引以外のデリバティブ取引 (法第二条第二十項に規定するデリバティブ
取引をいう。)零とする方法
(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
第四条 法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で
定めるものは、次に掲げる株券等とする。
一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。
以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する株券等 (その者が当該株券等について法第一
十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
二有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第五条の二の二
第一号において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受
けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
第四条[同上]
一信託業を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第二十
七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
一 有価証券関連業 (法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。 第十一条第一号
において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場
合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期
(株券等の数)
第五条法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の
数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする
一株式(次号に掲げるものを除く。)当該株式の数
払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及び口に掲げる株券等
日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及び口に掲げる株券等の区分
の区分に応じ当該イ及び口に定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期口
に応じ当該イ及び口に定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日
の翌日以後保有するものを除く。)
以後保有するものを除く。)
[イ・口略]
[イ・口同上]
[三~五 略]
[三~五同上]
六金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行っ
六金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第二十一条におい
たことにより保有する株券(令第十四条の六第二項各号に掲げる目的で保有するものを除
て同じ。)で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことに
く。)
より保有する株券(当該先物取引の売買取引最終口の翌日以後保有するものを除く。)
[七~九略]
[七~九同上]
十会社の役員(取締役、執行役、会計参与(八六計参与が法人である場合は、その職務を行う
十会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行う
べき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号及び第五条
べき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同
の三第二号において同じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社
じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定
の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員
の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当た
又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会
りの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七
社が公社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の
年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて
規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外の株券
適用する場合を含む。)の規定に基づき買付けていた株券以外の株券等を買付けたときは、法
等を買い付けたときは、法第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合
第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得
に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等 (当該信託さ
をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等につい
れた者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合
て法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
に限る。)
十一外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関す
十一外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関す
る法律(平成十三年法律第七十五号。以下この条及び第十六条第四号において「社債等振替
る法律(平成十三年法律第七十五号。以下この条において「社債等振替法」という。)第二条
法」という。)第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等
第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理
に類する権利の管理を行うことを楽とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」
を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位
という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿
機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管
の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号(社信
埋業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号(社債等振替法第百二十七
等振替法第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第二項第二号、第
条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第
百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含
二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第
む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用す
二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第
る場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載
百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されて
され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託によ
いる株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当
り管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第二十七条の二十三第
該外国社債等管理業者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に
三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
該当しない場合に限る。)
(株券等の数)
(新株予約権証券等の換算)
第五条 法第二十七条の二十三第四四項に規定する内閣府令で定める数は、 次に掲げる数とする。
一新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件
の全てに該当するときは、零とする。
イ株券等の保有者が会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより取得し
たものであること。
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金融商品取引法施行規則の一部を改正する政令(関連条文) - 第84頁
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