政令令和7年4月1日

印刷局法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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印刷局法施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.6

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六印刷局法第十一条第一項第六号に規定するデジタル行政推進法第二十条第二項の規定によ
る協力に関する事項
七印刷局法第十一条第一項第七号に規定する国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券そ
の他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷に関する事項
八)印刷局法第十一条第一項第八号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項
九~十四 [略]
(事業計画の認可の申請)
第三条印刷局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとする
ときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大
臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
2印刷局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けよう
とするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣及び内閣総理
大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第六条[略]
2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、
当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
第七条[略]
2印刷局は、前項に規定する報告書を財務大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、
当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(企業会計原則等)
第八条印刷局の会計については、この命令に定めるところによるものとする。ただし、この命
令に定めのないものについては、 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとす
る。
2[略]
3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会
計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、こ
の命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
優先して適用されるものとする。
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印刷局法施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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