政令令和7年3月31日

法人税法施行令(非居住者等の恒久的施設に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.152
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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法人税法施行令(非居住者等の恒久的施設に関する規定)

令和7年3月31日|p.152

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5非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場
所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第二項に規定する政令で定める場所及び第三項に規定す
る政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる
活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行
にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設
を使用すること当該施設
二当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにの
み保有すること 当該保有することのみを行う場所
三当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のた
めにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
四四その事業のため、に物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、
第二項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第二項各号
に掲げる場所を保有すること当該場所
六第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うこと
のみを目的として、第二項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
6前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
第二項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の
場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の
場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当
該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居
住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合におけ
る当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに、限る。
イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(口において「細分化
活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該
事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当
該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な
性格のものでないこと。
二事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住
者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合におけ
る当該活動をする者 (イ及び次号イにおいて 「代理人」 という。)を含む。 以下この項において
関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、
次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該
事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(口において「細分化活動」とい.う。)がこれ
らの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業
を行う一定の場所
イ当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除
く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関
連者の恒久的施設(当該関連者が居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者を
いう。次号イにおいて同じ。)又は内国法人(国内に主たる事務所又は事業所を有する法人を
いう。同号イにおいて同じ。)である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にと
つて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
三事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行
う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、 かつ、 当該非居住者又は外国法人に係る関
連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当
するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動
及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動 (口において「細分化活動」という。)
がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当
該事業を行う一定の場所
イ当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)
が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関
連者が居住者又は内国法人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にと
つて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
7非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第
五項第四号から第六号までに規定する第二項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係
る長期建設工事等を行う場所 (当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一
定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業
を行う一定の場所を使用し、 又は保有する第五項の非居住者又は外国法人と、 当該長期建設工事
等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項
各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等
を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業
を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
8法附則第七十八条第一項第六号ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外
国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若し
くは外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結の
ために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わ
つて行う活動 (当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、 その組合せによる活
動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの
(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第六項各号の非居住者又は外国法人が同項各
号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に11
項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第五項の規定を適用しないこととされるときに
おける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。 次項において「契約締結代理人
等」という。)とする。
一当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約
二当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転
し、又は使用の権利を与えるための契約
三当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約
9国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非
居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契
約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の
自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
1)第六項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株
式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十
を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特
殊の関係をいう。
1法附則第七十八条第六項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務
省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
2法附則第七十八条第七項に規定する政令で定める家屋は、物品販売業、飲食店業その他の総務
省令で定める事業の用に供する家屋以外の家屋とする。
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法人税法施行令(非居住者等の恒久的施設に関する規定) - 第152頁
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