政令令和7年3月31日
消費税法施行令の一部を改正する政令(輸出酒類販売場における免税酒類の引渡し方法等)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.198
特別号外p.198
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- 発令機関
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消費税法施行令の一部を改正する政令(輸出酒類販売場における免税酒類の引渡し方法等)
令和7年3月31日|p.198
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2法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法は、免税購入対象者(同項に規定する免税
購入対象者をいう。以下この条において同じ。)が、輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規
定する輸出酒類販売場をいう。以下第四十六条の八の四までにおいて同じ。)において免税対象酒類
(法第八十七条の六第一項に規定する免税対象酒類をいう。次項及び第六項において同じ。)の引渡
しを受ける日において、第一号に掲げる要件(前項に規定する者にあつては、同号及び第二号に掲
げる要件)を満たす方法とする。
一その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の
二又は第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者にあつては、旅券及
び同法第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項又は第十八条第四項に規定する船
舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書又は遭難による上陸許可書。以下この号に
おいて「旅券等」という。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等
に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映
像面を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該
酒類製造者に提供すること。
二前項に規定する財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、
かつ、当該書類に記載された情報を当該酒類製造者に提供すること。
3輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場において前項に規定する方法によ
り免税対象酒類を購入する免税購入対象者に対し、法第八十七条の六第一項の税関長の確認を受け
た場合には当該免税対象酒類を遅滞なく輸出しなければならない旨その他の財務省令で定める事項
を説明しなければならない。
4法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類と
する。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類であるこ
と。
二当該酒類製造者が製造した酒類であること。
二法第八十七条の六第一項の販売につき消費税法第八条第一項の規定の適用を受ける酒類である
こと。
5免税購入対象者(輸出酒類販売場において第二項に規定する方法により購入した後に免税購入対
象者に該当しないこととなつた者を含む。以下この項において同じ。)は、本邦から出国する際、そ
の出港地を所轄する税関長に対して当該免税購入対象者の所持する旅券を提示し、又は当該旅券に
係る情報を提供して法第八十七条の六第一項の税関長の確認を受けるものとする。
6法第八十七条の六第二項に規定する政令で定める電磁的記録は、免税購入対象者により購入され
た免税対象酒類に係る税率の適用区分その他の当該免税対象酒類に関する情報として財務省令で定
める事項を記録した電磁的記録とする。
7法第八十七条の六第二項前段の規定により輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が行う酒類購入
記録情報 (同項に規定する酒類購入記録情報をいう。 以下第四十六条の八の四までにおいて同じ。)
の提供は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)
と当該酒類製造者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す
る方法として財務省令で定める方法により行うものとする。この場合において、当該酒類購入記録
情報は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税
庁長官に到達したものとみなす。
8輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、法第八十七条の六第二項前段の規定により酒類購入記
録情報を提供する場合には、国税庁長官の定める方法により、当該酒類製造者の氏名又は名称を明
らかにする措置を講じなければならない
9法第八十七条の六第二項後段の規定により国税庁長官が行う酒類購入記録情報の提供、同条第三
項前段の規定により税関長が行う税関確認情報(同項に規定する税関確認情報をいう。以下第四十
六条の八の四までにおいて同じ。)の提供及び法第八十七条の六第三項後段の規定により国税庁長官
が行う税関確認情報の提供は、第七項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うもの
とする。
1 消費税法施行令第十八条第十項(同令第六十三条の二第二項若しくは第七十六条第四項又は第四
十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 法第八十七条の六第一
項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による酒類購入記録情報及
び税関確認情報の保存について準用する。この場合において、同令第十八条第十項中「法第八条第
のは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条
第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項において同じ。)を経営する酒類製造者(同法
第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)は、同法第八十七条
の六第二項前段」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記
録情報をいう。)」と、「税関確認情報」とあるのは「税関確認情報(同項に規定する税関確認情報を
いう。)と、同条第一項条第一項 とあるのは 「消費税法第八条第一項」と、「納税地」とあるのは 「当
類製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。
11第二項各号の規定により提供する同項各号に規定する情報に関する事項その他前各項の規定の滴
用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(承認送受信事業者に委託して行わせる酒類購入記録情報の提供等)
第四十六条の八の三輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場の酒類購入記録
情報の提供等(消費税法第八条第二項前段の規定による購入記録情報(同項に規定する購入記録情
報をいう。)の提供に併せて行う法第八十七条の六第二項前段の規定による酒類購入記録情報の提供
及び同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をいう。以下この項及び第四四項並びに次条第
二項において同じ。)に係る事務を、承認送受信事業者(消費税法施行令第十八条の四第一項に規定
する承認送受信事業者をいう。 以下この条において同じ。)に委託して行わせることができる。 この
場合において、当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報の提供等を行うた
めに必要な情報を当該承認送受信事業者に提供しなければならない。
2前条第八項の規定は、承認送受信事業者が前項の規定により委託を受けて事務を行う法第八十七
条の六第二項前段の規定による酒類購入記録情報の提供について準用する。
3承認送受信事業者は、第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出酒類販売場に係る法第八
十七条の六第二項前段の規定による酒類購入記録情報の提供又は同条第三項後段の規定による税関
確認情報の受領をした場合には、当該酒類購入記録情報又は当該税関確認情報を当該輸出酒類販売
場を経営する酒類製造者に提供しなければならない。
4承認送受信事業者は、財務省令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けて行う酒
類購入記録情報の提供等に係る事務に関し記録を作成し、その作成した記録を保存しなければなら
ない。
第四十六条の八の四第一項中「酒類製造者は、」の下に「当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地そ
の他の」を、「申請書に」の下に「当該酒類の製造場の敷地の状況を示す図面その他の」を加え、「添付
して、 当該酒類製造者の」 を 「添付して、 当該」 に改め、 同条第二項中 「審査し、」の下に掲げ
る要件の全てを満たすときは」 を加え、「又は次の各号に掲げる」を「当該」を「その」を「その」 を 「その」
に改め、同項第三号中「第十八条の二第二項第三号」を「第十八条の二第二項第二項第二号」 に改め、 同項
に次の二号を加える。
四法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類の製造場が、免税販売手続(輸出酒類販
売場を経営する酒類製造者が行う同条第一項の規定の適用を受けるための手続のうち、酒類購入
記録情報の提供等並びに同条第四項の規定による酒類購入記録情報及び税関確認情報の保存を除
いたものをいう。)を適正に実施するための必要な体制が整備されている酒類の製造場であるこ
と。
五法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類の製造場が、酒類購入記録情報の提供等
を適正に実施するための必要な体制が整備されている酒類の製造場であること。
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