政令令和7年3月31日

所得税法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.158
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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所得税法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.158

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七年旧効力法」という。)第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収入及び費
用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けたものに」と、「同条第三項」
とあるのは「令和七年旧法」に、「と、旧令」を「と、「同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受
けたものを」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年旧効力法
第六十五条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受け
たものを」と、旧令」に、「又は第二項」とあるのは「法第六十五条第一項本文若しくは第二項又は
旧効力法第六十五条第一項本文」とする」を「又は第二項」とあるのは「令和七年旧法第六十五条
第一項本文若しくは第二項、令和七年改正法附則第四条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の
帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第一
条の規定による改正前の所得税法第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収
入及び費用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文」とする」に改める。
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所得税法施行令等の一部を改正する政令 - 第158頁
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