政令令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.321
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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法人税法の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.321

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第六条中「(医療保健業」を「(収益事業の範囲」に改め、同条第DUT号口中 「第十一条第二号 (医師国家試験] を 「第十一条第一項第二号 (医師国家試験 に改め、 同号ホ中 「第二種社会福祉事業開始(7
届出」を「住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等」に、、「無料又は低額な料金による診療事業」を「定義」に改める。
第八条の二の三中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2令第八条第二項第三号イ②及びロ2に規定する財務省令で定めるところに、より計算した金額は、 同号イ②又はロ2の他の調整対象通算法人の株式 (出資を含む。 以下この項において同じ。)の同号に、0.00
規定する修正帳簿価額 (当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ②又はロ2)の当該調整対象通算法人の株式
を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2及びロ22に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする
第八条の三第二項中「(これらの書類に」を「並びに」に改め、「について記載がない.場合には、その収益の分配の状況」及び「を含む。)」を削る。
第八条の三の三第一号中 「第二条第十五項」 を 第二条第十六項」 に改める。
第八条の五の二の見出しを「(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法)」に改め、同条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2令第二-二条第二項第二号イ(及びに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ品又はロの他の調整対象対益量還算算算算算算算算益益益資を収額
付に規定する修正帳簿価記(当該他の調整対策通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第二号の株式分配の直前の時において同条第一項第二項第二号イ②又はDの当該調整理界法人の株式
を有する場合には、当該株式に係る同号イΩ②及びロ②②に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする
第二十二条の九第一項第一号イ中「平成十八年法律第四十九号」の下に、以下この項及び第四項において「公登認証要定法」という。」を加え、「いう。以下この条一を「以下この以下この項」に改め、「
経常費用」の下に「(一般純資産に係るものに限る。)」を加え、「第二十六条第三号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)」を「第十六条
第二項第一号口 (年度剰余額等の算定)」に、、「次号二に、おいて同じ。)」を「八において同じ。)のうちハ、(1)から③までに掲げるもの(次号八において「特定公益目的保有財産」という。)」に改め、同号口か、
ら二までを次のように改める。
1.当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益実実責金(公益税注定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益支責
いう。以下この条において同じ。)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
ハ当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1)その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産その取得価額
2 次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産その取得価額
(1)公務部部定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、中に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第二号まで(公益目的事業条件)により取得し、又は
公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産
(1) 公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第10号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。)
(2)公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の衣等の方法によ)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第一項第、号(財産目録の確直さ及び閲覧案)
ける財産目録をいい.、 公益認定法規則第四十九条第六項 (財産目録の区分) の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。)に公益目的事業の用0.0供するものである旨を表示した
公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに、限る。)その財産のその財産目録に表示した額
二当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号二(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額
第二十二条の工第一項第二号中一に公並目的事業以外の事業以外の事業を除く、「から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額」を削り、同号「中中「経営収益」の下に「一般經資産に係るものに0.00
限る。)」を加え、同号口から二までを次のように改める。
ロ当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額
/1当該事業年度においいて特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るもの10限る。)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益
目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。)の額の合計額
二当該事業年度の次に掲げる金額の合計額
(1)公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額
2公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額
第二十一条の九第二項市一特定費用準備資金差現金に係立基準額とは」を「公益主交交革期積立基準備とは、当該公益充実現金に係る公益弁交活動等(公益認証法定規則第一十二条第一項第一号に規定す
た公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ、「ことに」に「特定費用雇雇賃金を積み立てそこととされた期間の永日」を「公発売文活動券の同条第一項第二号」に掲げる実施時期の四
始の日の前日」に、「当該末日」を「当該前日」に改め、「計算した金額」の下に「の合計額」を加え、同項各号を次のように改める。
一当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等の所要額
二当該事業年度の前事業年度終了の時におけるイに掲げる金額に口に掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ当該公益充実資金の額
ロ当該公益充実活動等の所要額
ハ当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額
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法人税法の一部を改正する政令 - 第321頁
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