政令令和7年3月31日

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.29 - p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第38号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.29-30

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
る要件に該当するかどうかを判定する方
法により、極めて修学に困難があると認
められること。
イ五万千三百円未満次に掲げる選考
対象者の区分に応じ、それぞれ次に定
める要件
(11)選考対象者のうち、その生計維持
者(扶養親族(令第八条の二第四項
に規定する学資支給金支給年度分の
地方税法(昭和二十五年法律第二百
二十六号)の規定による市町村民税
(同法の規定による特別区民税を含
む。以下同じ。)に係る生計維持者の
扶養親族(当該生計維持者が、同項
ただし書に規定する市町村民税の所
得割の賦課期日において同法の施行
地に住所を有しない場合にあって
は、これに準ずる者として適切と認
められる者)をいい、生計維持者の
いずれかの尊属である者及び扶養す
る生計維持者の年長者である者(生
計維持者のいずれかの子である者を
除く。)を除く。以下この号並びに第
四十条第一項第四号及び第五号にお
いて同じ。)である者の数及び当該者
に準ずる者として文部科学大臣が定
めるものの数の合計が三人以上であ
るものに限る。)の扶養親族である者
又は当該者に準ずる者として文部科
学大臣が定めるもののいずれかに該
当するもの選考対象者及びその生
計維持者が有する資産の合計額が三
億円未満であること。
イ支給額算定基準額(令第八条の二第
四項に規定する支給額算定基準額をい
う。以下同じ。)次の までに
掲げる選考対象者の区分に応じ、 それ
から までに定める額
(1)多子世帯における生計維持者の扶
養親族(令第八条の二第四項に規定
する学資支給金支給年度分の地方税
法(昭和二十五年法律第二百二十六
号)の規定による市町村民税(同法
の規定による特別区民税を含む。
下同じ。)に係る生計維持者の扶養親
族(当該生計維持者が、同項ただし
書に規定する市町村民税の所得割の
賦課期日において同法の施行地に住
所を有しない場合にあっては、 これ
に準ずる者として適切と認められる
者)をいい、生計維持者のいずれか
の尊属である者及び扶養する生計維
持者の年長者である者(生計維持者
のいずれかの子である者を除く。)を
除く。 以下同じ。)である者 十五万
四千五百円未満
2(11に掲げる者以外の者選考対象
者及びその生計維持者が有する資産
の合計額が五千万円未満であるこ
と。
[3を削る。]
ロ五万千三百円以上十五万四千六百円
未満次に掲げる選考対象者の区分に
応じ、それぞれ次に定める要件
(1111に掲げる者選考対象者及び
その生計維持者が有する資産の合計
額が三億円未満であること。
(2)選考対象者のうち、公示対象学部
等(大学等における修学の支援に関
する法律施行規則第十条第二項第三
号イ に規定する公示対象学部等を
いう。以下同じ。)に在学するもの(①
に掲げる者を除く。)選考対象者及
びその生計維持者が有する資産の合
計額が五千万円未満であること。
11十五万py千六百円以上選考対象者
(イ)に掲げる者に限る。)及びその生
計維持者が有する資産の合計額が三億
円未満であること。
3・4[略]
[項を削る。]
(給付奨学生等の収入額及び資産額等の判
定等)
第二十三条の七機構は、毎年、給付奨学生
及びその生計維持者に係る直近の資産の合
計額及び支給額算定基準額が第二十三条の
二第二項第四号に定める要件に該当するか
どうかの判定及び当該支給額算定基準額に
(2) 公示対象学部等 (大学等における
修学の支援に関する法律施行規則第
十条第二項第三号イ に規定する公
示対象学部等をいう。以下同じ。)に
在学する者(1に掲げる者を除く。)
十五万四千六百円未満
(3)110及び2に掲げる者以外の者五
万千三百円未満
ロ選考対象者及びその生計維持者が有
する資産(現金及びこれに準ずるもの、
預貯金並びに有価証券をいう。 以下同
じ。)の合計額二千万円未満(生計維
持者が一人の場合にあっては、一千二
百五十万円未満)
[1を加える。]
[2を加える。]
[ハを加える。]
3・4[同上]
5第二項第11号イ の「 の「多子世帯」とは、
生計維持者の扶養親族の数が三以上である
世帯をいう。
(給付奨学生等の収入額及び資産額等の判
定等)
第二十三条の七機構は、毎年、給付奨学生
第二十三条の七
及びその生計維持者に係る直近の支給額算
定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第二
十三条の二第二項第四号イ及び口に定める
額に該当するかどうかの判定並びに当該支
応じた学資支給金の額の判定(以下「適格
認定における収入額・資産額等の判定」と
いう。)を行うものとする。
2第四十条第一項第二号に掲げる場合に行
う給付奨学生及びその生計維持者に係る直
近の資産の合計額及び支給額算定基準額が
第二十三条の二第二項第四号に定める要件
に該当するかどうかの判定及び当該支給額
算定基準額に応じた学資支給金の額の判定
は、事由発生日の属する年の翌々年に前項
の規定により適格認定における収入額・資
産額等の判定が行われるまでの間は、前項
の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生
日から起算して十五月を経過した後にあっ
ては、一年ごと)に行うものとする。
3~5[略]
(認定の効力の停止等)
第二十三条の十二給付奨学生が次の各号の
いずれかに該当するときは、給付奨学生認
定の効力が停止されるものとする。
一~五[略]
六適格認定における収入額・資産額等の
判定の結果、給付奨学生及びその生計維
持者に係る直近の資産の合計額又は支給
額算定基準額がそれぞれ第二十三条の二
第二項第四号に定める要件に該当しなく
なったとき。
七~九[略]
2前項の規定により給付奨学生認定の効力
が停止された給付奨学生であって次の各号
に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当する
と認められるときは、当該給付奨学生認定
の効力の停止が解除されるものとする。
一~五[略]
給額算定基準額に応じた学資支給金の額の
判定(以下「適格認定における収入額・資
産額等の判定」という。)を行うものとする。
2第四十条第一項第二号に掲げる場合に行
う給付奨学生及びその生計維持者に係る直
近の支給額算定基準額が第二十三条の二第
二項第四号イに定める額に該当するかどう
かの判定及び当該支給額算定基準額に応じ
た学資支給金の額の判定は、事由発生日の
属する年の翌々年に前項の規定により適格
認定における収入額・資産額等の判定が行
われるまでの間は、前項の規定にかかわら
ず、三月ごと(事由発生日から起算して十
五月を経過した後にあっては、一年ごと)
に行うものとする。
3~5[同上]
(認定の効力の停止等)
第二十三条の十二給付奨学生が次の各号の
いずれかに該当するときは、給付奨学生認
定の効力が停止されるものとする。
一~五[同上]
六適格認定における収入額・資産額等の
判定の結果、給付奨学生及びその生計維
持者に係る直近の支給額算定基準額又は
資産の合計額がそれぞれ第二十三条の二
第二項第四号イ又は口に定める額に該当
しなくなったとき。
七~九[同上]
2前項の規定により給付奨学生認定の効力
が停止された給付奨学生であって次の各号
に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当する
と認められるときは、当該給付奨学生認定
の効力の停止が解除されるものとする。
一~五[同上]
六前項第六号に該当する者適格認定に
おける収入額・資産額等の判定の結果、
給付奨学生及びその生計維持者に係る直
近の資産の合計額又は支給額算定基準額
がそれぞれ第二十三条の二第二項第四号
に定める要件に該当することとなったと
き。
七~九[略]
3~5[略]
p.29 / 2
読み込み中...
大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する政令 - 第29頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →