政令令和7年7月2日

企業価値担保権信託会社に関する政令の一部を改正する政令

号外p.14

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

企業価値担保権信託会社に関する政令の一部を改正する政令

令和7年7月2日|p.14

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
五委任による代理人によって、申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情
報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合
次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める措置
イ当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気
ディスクを併せて提出する場合第二号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委
任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該
電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
口当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を
併せて提出する場合第二号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記
載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除
く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
2前項第二号、第四号口及び第五号口に規定する印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のもので
なければならない。
(添付情報)
第十七条企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項の規定による企業価値
担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合には、次に掲げる情報(当該嘱託をする場合にあっ
て、は、、 第五号から第七号までに掲げる情報に限る。)をその申請情報又は嘱託情報(第十五条におい.
て準用する不動産登記令第二条第七号に規定する嘱託情報をいう。次条及び別表において同じ。)と
併せて登記所に提供しなければならない。
一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において
準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。イにおいて同じ。)を有する法人に
あっては、当該法人の会社法人等番号
ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
一代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を
証する情報
三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原
因を証する情報
四準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、一般承継があったことを証
する登記官その他の公務員が職務上作成した情報 (公務員が職務上作成した情報がない場合に
あっては、 これに代わるべき情報)
五登記原因を証する情報。ただし、準用不動産登記法第六十三条第一項に規定する確定判決によ
る登記を申請するときにあっては執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決
と同一の効力を有するものの正本を含む。)に、限るものとし、別表の各項の登記欄に掲げる登記を
申請するとき(同条第一項に規定する確定判決による登記を申請するときを除く。)又は嘱託する
ときにあっては同表の当該各項の添付情報欄に規定するところによる。
六登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、
又は承諾したことを証する情報
きは、同表の当該各項の添付情報欄に掲げる情報
〔実行手続廃止又は実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記)
第十八条法第百九十三条第三項第三号及び第五号に掲げる登記の嘱託は、それぞれ一の嘱託情報に
よってしなければならない。
第三章事業性融資推進本部
(本部の庶務)
第十九条事業性融資推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、金融庁監督局総務課にお
いて処理する。
(本部の運営)
第二十条前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、事業性融資推進本部長が本部
に諮って定める
第四章 雑則
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二十一条法第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする
一法第三十二条の規定による免許
一法第四十七条の規定による法第三十二条の免許の取消し
〔企業価値担保権信託会社に関する権限の財務局長等への委任)
第二十二条法第二百五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるも
の(金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社(次項において「指定企業価値担保権信託会社」
という。)に係るものを除く。)は、企業価値担保権信託会社(第六号に掲げる法第六十九条第二項の
規定による質問及び立入検査に、あっては、法第六十八条第一項に規定する前受託会社又は同項に規
定する新受託会社。以下この条において同じ。)の本店等(当該企業価値担保権信託会社の本店又は
主たる事務所(外国保険会社等にあっては第三条第五項の規定により読み替えて適用される法第四
十四条第三項に規定する支店等のうち主たるもの、外国信託会社にあっては国内において設ける主
たる支店)をいう。次項及び第三項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福
岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第四号か
ら第六号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない
法第三十三条第二項、第三十八条並びに第四十四条第一項、第二項及び第四項の規定による届
出の受理
一法第三十九条第二項及び第四項の規定による承認
三法第三十九条第三項及び第四十一条の規定による書類の受理
四法第四十五条第一項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告及
び資料の提出の命令並びに質問及び立人検査
五法第四十六条の規定による業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置の命令
六法第五十三条第二項及び第六十九条第二項の規定による質問及び立入検査
七法第五十四条第一項の規定による意見の求め及び依頼の受理並びに、同条第二項の規定による意
見の陳述
2前項第四号から第六号までに掲げる権限で企業価値担保権信託会社の本店等以外の支店その他の
営業所又は事務所 (以下この項及び次項において「支店等」とい.う。)に、関するものについては、前
項に規定する財務局長又は福岡財務支局長(指定企業価値担保権信託会社の支店等に関する権限に
あっては、金融庁長官)のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務
支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる.
3前項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以
下この項において 「検査等」 という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該検査等の結果、
当該企業価値担保権信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等(以下この項において「他の支
店等」という。)に対して検査等の必要があると認めたときは、当該本店等又は当該他の支店等に対
し、検査等を行うことができる。
4金融庁長官は、第一項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消した
ときも、同様とする。
附則
(施行期日)
この政令は、 法の施行の日 (令和八年五月二十五日) から施行する。
(登記に関する経過措置)
2法附則第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
of
表附
第則
二第
二条
十六
条第
期間第六条第三項目
第し1回
八く一法
条は条第
の交の六
規付規十
定さ定条
にれに第
よたよ-
り登り項
な記還者
お済付し
従証さく
前-れは
の附 第
例則若六
記読
の巷
読み替えられる字句
1
前条
読み替える字句
読み込み中...
企業価値担保権信託会社に関する政令の一部を改正する政令 - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)