政令令和7年8月1日

外務省組織令の一部を改正する政令(欧州連合経済室等の設置)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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外務省組織令の一部を改正する政令(欧州連合経済室等の設置)

令和7年8月1日|p.22

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第三十五条削除
(欧州連合経済室及び経済協力]開発機構
室)
第三十五条国際経済課に欧州連合経済室及
16
*****
14
及|
び経済協力開発機構室を置く。
2欧州連合経済室は、次に掲げる事務を7)
かさどる。
一対外経済関係のうち欧州連合に係るも
14
001-関する外交政策に関すること。
二対外経済関係のうち欧州連合に係るも
7)11関し、日本国政府を代表して外国政
府と行う交渉及び協力に関すること。
三日本国政府を代表して行う欧州連合と
の協力に関すること (対外経済関係に関
するもの1-限る。)。
四日本国民の海外における法律上又は経
済上の利益その他の利益の保護及び増進
1-関すること(対外経済関係に関するも
のであって、欧州連合に関するものに限
10)。
五対外経済関係のうち欧州連合に係るも
7)1-関する条約その他の国際約束の締結
の準備及びその実施に関すること。
六国際経済事情のうち欧州連合に関する
調査を行うこと。
3欧州連合経済室に、室長を置く。
4経済協力開発機構室は、次に掲げる事務
14
14
務務
をつかさどる。
一対外経済関係のうち経済協力開発機構
に係るもの1-関する外交政策に関するこ
と。
二対外経済関係のうち経済協力開発機構
に係るもの1-関し、日本国政府を代表し
て外国政府と行う交渉及び協力に関する
こと。
三日本国政府を代表して行う経済協力開
発機構への参加及び経済協力開発機構と
の協力に関すること(対外経済関係に関
するもの1-限る。)。
四日本国民の海外における法律上又は経
済上の利益その他の利益の保護及び増進
に関すること (対外経済関係に関するも
のであって、経済協力開発機構に関する
ものに限る。)。
(資源安全保障室及び企画官)
第三十七条経済安全保障課に、資源安全保
障室及び企画官一人を置く。
2資源安全保障室14、次に掲げる事務をつ
かさどる。
対外経済関係のうち日本国の安全保障
の確保に関するもののうちエネルギー資
源その他の資源に関するものに係る外交
政策に関すること。
二対外経済関係のうち日本国の安全保障
の確保に関するもののうちエネルギー資
源その他の資源に関するものに関し、日
本国政府を代表して行う外国政府との交
渉及び協力に関すること。
三対外経済関係のうち日本国の安全保障
の確保に関するもののうちエネルギー資
源その他の資源に関するものに関し、日
本国政府を代表して行う国際機関等への
参加及び国際機関との協力1-関するこ
と。
14日本国民の海外における法律上又はそ
の他の利益の保護及び増進1-関すること
(対外経済関係のうち日本国の安全保障
の確保に関するもののうちエネルギー資
源その他の資源に関するものに関するも
7)1-限る。)。
五対外経済関係のうち日本国の安全保障
の確保に関するもののうちエネルギー資
源その他の資源に関するものに関する条
約その他の国際約束の締結の準備及びそ
の実施に関すること。
六対外経済関係のうち日本国の安全保障
の確保に関するもののうちエネルギー資
源その他の資源に関するものに係る国際
経済事情に関する調査を行うこと。
五対外経済関係のうち経済協力開発機構
に係るもの11関する条約その他の国際約
束の締結の準備及びその実施に関するこ
と。
5経済協力開発機構室に、室長を置く。
(企画官)
第三十七条経済連携課に、企画官一人を置
V。
読み込み中...
外務省組織令の一部を改正する政令(欧州連合経済室等の設置) - 第22頁
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