政令令和7年7月8日

総務省共済組合定款の一部変更について

号外p.48

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令番号政令第38号
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総務省共済組合定款の一部変更について

令和7年7月8日|p.48

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総務省共済組合定款の一部変更について
総務省共済組合定款(平成13年1月6日制定)の一部を次のように変更する。
令和7年3月31日
総務省共済組合代表者
総務大臣 村上誠一郎
総務省共済組合定款の一部変更について
2 [略]
[略]
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
第4章 給付
(短期給付)
第16条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次条及び第27条において同じ。)若しくは組合
員であった者又はこれらの遺族に対し、法第50条第1項に規定する短期給付を行う。ただし、
任意継続組合員に対しては、同項第8号から第10号の5までに規定する給付は、 行わない。
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条 [略]
組合員の種別
掛金率
負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
短期給付
福祉事業
介護納付金
第4章 給付
(短期給付)
第16条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次条及び第27条において同じ。)若しくは組合
員であった者又はこれらの遺族に対し、法第50条第1項に規定する短期給付を行う。ただし、
任意継続組合員に対しては、同項第8号から第10号の3までに規定する給付は、行わない。
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条 [同左]
組合員の種別
掛金率
負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
短期給付
福祉事業
介護納付金
長期組合員
40.40
1,000
1,02
1,000
8.89
1,000
40.40
1,000
1.02
1,000
8.89
1,000
長期組合員
40.40
1,000
1.02
1,000
6.11
1,000
40.40
1,000
1.02
1,000
6.11
1,000
短期組合員
任意継続組合員
組合員の種別
40.40
1,000
80.40
1,000
1.02
1,000
2,04
1,000
8.89
1,000
17.78
1,000
40.40
1,000
職員団体又は組合の負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
1,02
1,000
0,00
8.89
1,000
短期組合員
任意継続組合員
[同左]
20
組合員の種別
40.40
1,000
80.40
1,000
1.02
1,000
2.04
1,000
6.11
1,000
12.22
1,000
40.40
1,000
職員団体又は組合の負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
1,02
1,000
6.11
0.11
1,000
長期組合員
40.40
1,000
1,02
1,000
8.89
1,000
長期組合員
40.40
1,000
1,02
1,000
6.11
1,000
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
[ 40.40
[ 1.69
前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中
1,000」
とあるのは、
14
1,000」
する。
4.5 [略]
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
[ 40.40
[ 1.83
前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中
1,000
とあるのは、
1,000」
とこ
する。
4.5 [同左]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
附 則
1 この変更は、 令和7年4月1日から施行する。
従前の例による。
2変更後の結び条第1項から第3項までの規定は、今和7年4月以後の月月分の総合及び負担金並で賃金締締掛金について適用し、同月前の月分の月分の請金及び金並びに任金取締法については、なお
読み込み中...
総務省共済組合定款の一部変更について - 第48頁
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