政令令和7年9月11日

運転経歴証明書の交付等の申請の手続等に関する政令

掲載日
令和7年9月11日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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運転経歴証明書の交付等の申請の手続等に関する政令

令和7年9月11日|p.4

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(運転経歴証明書の交付等の申請の手続)
第三十条の八〔1・2略〕
3第一項の申請をしようとする者は、次の
各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
を提示しなければならない。ただし、第
号に規定する者が、前条第一項の規定によ
る免許の取消しの申請と日を同じくして第
一項の申請をしようとする場合(当該者が
外国人である場合を除く。)にあつては、同
号に定める書類を提示することを要しな
い。
運転経歴証明書及び運転経歴情報記録
個人番号カード(その者に係る運転経歴
情報が記録された個人番号カードをい
う。 以下同じ。)を有しない者であつて運
転経歴証明書の交付の申請のみを行う者
住民票の写しその他の住所、氏名及び
生年月日を確かめるに足りる書類(外国
人にあつては、 在留カード等に限る。)
[二・三略]
(運転経歴証明書の記載事項の変更の届
出)
出)
第三十条の十[1・2略]
3第一項の届出をしようとする者は、次の
各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
を提示しなければならない。
一住所を変更した者住民票の写しその
他の住所を確かめるに足りる書類(外国
人にあつては、在留カード等に限る。)
二氏名を変更した者次に掲げる区分に
応じ、それぞれ次に定める書類
イ住民基本台帳法の適用を受ける者
(国外転出者を除く。)住民票の写し
ロ 国外転出者 戸籍謄本等
八住民基本台帳法の適用を受けない者
旅券等
4第一項の届出(国外転出者にあつては、
氏名の変更に係るものに限る。)をしようと
する者であつて、運転経歴証明書及び運転
(運転経歴証明書の交付等の申請の手続)
第三十条の八[1・2同上]
3第一項の申請をしようとする者は、次の
各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
を提示しなければならない。 ただし、 第一
号に規定する者が、前条第一項の規定によ
る免許の取消しの申請と日を同じくして第
一項の申請をしようとする場合にあつて
は、同号に定める書類を提示することを要
しない。
一運転経歴証明書及び運転経歴情報記録
個人番号カードを有しない者であつて運
転経歴証明書の交付の申請のみを行う者
住民票の写しその他の住所、氏名及び
生年月日を確かめるに足りる書類
[二・三同上]
(運転経歴証明書の記載事項の変更の届
出)
第三十条の十
[1・2同上]
3[同上]
一住所を変更した者住民票の写しその
他の住所を確かめるに足りる書類
二氏名を変更した者住民票の写し(住
民基本台帳法の適用を受けない者である
場合にあつては、 旅券等)
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
4第一項の届出をしようとする者であつ
て、運転経歴証明書及び運転経歴情報記録
個人番号カードを有するものは、前項の規
経歴情報記録個人番号カードを有するもの
は、前項の規定にかかわらず、変更後の住
所又は氏名 (国外転出者にあつては、氏名)
が記載された運転経歴情報記録個人番号
カード(住所地を管轄する公安委員会が必
要と認める場合には、住民票の写し(国外
転出者にあつては、戸籍謄本等)。第三十
条の十五第二項において同じ。)を提示しな
ければならない。
(免許証及び免許情報記録個人番号カード
のいずれをも有しない者の特則)
第三十一条の四の六
[1・2略]
3法第百七条に規定する者が、法第百一条
第一項又は第百一条の二の二第一項の規定
により更新申請書を提出しようとするとき
は、第二十九条第二項又は第二十九条の二
の二第二項の規定にかかわらず、 第二十九
条第二項に規定するものを提示することを
要しない。この場合においては、個人番号
カード、旅券その他の書類でその者が本人
であることを確認するに足りるもの(外国
人にあつては、 在留カード、 特別永住者証
明書又は特定事項が記載された住民票の写
しに限る。次項において同じ。)を提示しな
ければならない。
[4・5略]
(申請の手続)
第三十五条法第九十九条第一項の申請は、
次に掲げる書類を添付した別記様式第二十
の指定申請書を公安委員会に提出して行う
ものとする。
一管理者、技能検定員として選任される
こととなる職員及び教習指導員として選
任されることとなる職員の住民票の写し
(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる
事項(外国人にあつては、国籍等)が記
載されたものに限る。)及び履歴書
[二~八 略]
定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が
記載された運転経歴情報記録個人番号カー
ド(住所地を管轄する公安委員会が必要と
認める場合には、住民票の写し。第三十条
の十五第二項において同じ。)を提示しなけ
ればならない。
(免許証及び免許情報記録個人番号カード
のいずれをも有しない者の特則)
第三十一条の四の六[1・2同上]
3法第百七条に規定する者が、法第百一条
第一項又は第百一条の二の二第一項の規定
により更新申請書を提出しようとするとき
は、第二十九条第二項又は第二十九条の二
の二第二項の規定にかかわらず、第二十九
条第二項に規定するものを提示することを
要しない。この場合においては、個人番号
カード、旅券その他の書類でその者が本人
であることを確認するに足りるものを提示
しなければならない。
[4・5同上]
(申請の手続)
第三十五条[同上]
一管理者、技能検定員として選任される
こととなる職員及び教習指導員として選
任されることとなる職員の住民票の写し
及び履歴書
[二~八同上]
備考玄中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
この府令は、令和七年十月一日から施行する。
読み込み中...
運転経歴証明書の交付等の申請の手続等に関する政令 - 第4頁
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