政令令和7年12月12日

脱炭素成長型投資事業者等の確認等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令第38号
発令機関内閣

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脱炭素成長型投資事業者等の確認等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年12月12日|p.68

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(手数料の額等)
第九条法第七十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げ
る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一法第三十三条第二項の規定による確認次のイ、ロ又はハに掲げる事業者の区分に応じ、そ
れぞれイ、 ロ又はハに定める額
イ年度平均排出量(法第三十三条第一項に規定する年度平均排出量をいう。以下この号及び
次号において同じ。)が十万トン以上百万トン未満である事業者三百十万四千七百円
ロ年度平均排出量が百万トン以上千万トン未満である事業者四百八十一万三千六百円
八年度平均排出量が千万トン以上である事業者六百八十三万五千二百円
二法第三十五条第二項の規定による確認次のイ、ロ又はハに掲げる脱炭素成長型投資事業者
(法第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。 以下この号及び次項第一号
において同じ。)の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める額
イ年度平均排出量が十万トン以上百万トン未満である脱炭素成長型投資事業者七百八十七
万二千九百円
ロ年度平均排出量が百万トン以上千万トン未満である脱炭素成長型投資事業者千三十四万
千三百円
八年度平均排出量が千万トン以上である脱炭素成長型投資事業者千二百六万百円
2法第七十五条第二項各号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一脱炭素成長型投資事業者以外の者であって、法第四十八条第一項の法人等保有口座の開設の
申請をする者 一万七千百円
二脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)以外の者であって、法第五十条
第二項の振替の申請をする者 三千百円
二法第五十五条の書面の交付を請求する者千四百五十円
3前項各号で定める手数料は、法第百十三条第一項の業務方法書で定める方法により納付しなけ
ればならない。
本則に次の一条を加える。
(報告の徴収)
第三十五条法第百三十五条第二項の規定により経済産業大臣がその事業活動に伴in二酸化炭素の
排出をする者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一二酸化炭素の排出量その他二酸化炭素の排出の状況
二二酸化炭素を排出する設備及び輸送用機械器具の状況
三当該事業活動に係る生産量及び生産能力並びに輸送量及び輸送能力に関する事項
2法第百三十五条第三項の規定により経済産業大臣が法第三十三条第二項に規定する登録確認機
関又はその業務に関して関係のある事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項
は、同項及び法第三十五条第二項の規定による確認の業務又は経理の状況に関する事項とする。
附則第二条及び第三条を次のように改める。
(積立金等の処分に係る承認の手続)
第二条機構は、売渡終了年度(法附則第六条の二第三項に規定する売渡終了年度をいう。以下同
じ。)に係る法第百二十五条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、法附則第六条の二第
三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が零を上回る場合において、その額に相当する金額
の全部又は一部を売渡終了年度の翌事業年度以降において法第百二十四条第三号に係る業務の財
源に充てるときは、 あらかじめ、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、
売渡終了年度の翌事業年度の六月三十日までに、法附則第六条の二第三項第三号の承認を受けな
ければならない。
法附則第六条の二第三項第三号の承認を受けようとする金額
二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2前項の承認申請書には、売渡終了年度末の貸借対照表、売渡終了年度の損益計算書その他の経
済産業省令で定める書類を添付しなければならない
(国庫納付金の納付の手続等)
第三条機構は、法附則第六条の二第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以
下 「国庫納付金」 という。)の計算書に、 売渡終了年度末の貸借対照表、 売渡終了年度の損益計算
書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、売渡終了年度の翌事業
年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項
の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出するこ
とを要しない。
2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、
当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3国庫納付金は、売渡終了年度の翌事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。
4国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対策特別
会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。
読み込み中...
脱炭素成長型投資事業者等の確認等に関する政令の一部を改正する政令 - 第68頁
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