第十九条の八匿名市町村検診等関連情報利用者は、提供を受けた匿名市町村検診等関連情報を利
用する必要がなくなったときは、 遅滞なく、 当該匿名市町村検診等関連情報を消去しなければな
らない。
(安全管理措置)
第十九条の九匿名市町村検診等関連情報利用者は、匿名市町村検診等関連情報の漏えい.、 滅失又
は毀損の防止その他の当該匿名市町村検診等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものと
して厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第十九条の十匿名市町村検診等関連情報利用者又は匿名市町村検診等関連情報利用者であった者
は、匿名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た匿名市町村検診等関連情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、 又は不当な目的に利用してはならない。
(国民保健の向上のための仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供)
第十九条の十一厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名市町村検診等関連情報(市
町村検診等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにする
ために厚生労働省令で定める基準に従い加工した市町村検診等関連情報をいう。以下同じ。)を利
用することができる。
2厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名市町村検診
等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該
各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名市町村検診等関連情報を利用する必要
があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名市町村検診等関
連情報を提供することができる。
国の他の行政機関及び地方公共団体国民の健康の増進及び健康増進事業に関する施策の企
画及び立案に関する調査
二大学その他の研究機関国民の健康の増進及び健康増進事業に関する研究
三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者保健分野の調査研究に関する分析その他の厚
生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名市町村検診等関
連情報を地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の十一第一項に
規定する仮名電子診療録等情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定す
る仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して
利用することができる状態で提供することができる
4厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名市町村検診等関連情報を提供しようとする場合には、
あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(仮名市町村検診等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第十九条の十二厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名市町村検診等関連情報を提供
する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名市町村検診等関連情報の
提供を受け、これを利用する者(以下「仮名市町村検診等関連情報利用者」という。)に対し、提
供に係る仮名市町村検診等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限
を付すものとする。
2個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名市町村検診等関連
情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(準用)
第十九条の十三第十九条の七から第十九条の十までの規定は、仮名市町村検診等関連情報利用者
による仮名市町村検診等関連情報の取扱いについて準用する。
(立入検査等)
第十九条の十四
関連情報利用者及び仮名市町村検診等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及
び次条において「匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書
類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名市
町村検診等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名市町村検診等関連情
報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明
書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(是正命令)
第十九条の十五厚生労働大臣は、匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者が第十九条の七から第
十九条の十までの規定 (これらの規定を第十九条の十三におよいて準用する場合を含む。)又は第十
九条の十二第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反し
ていると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命
ずることができる。
(機構等への委託)
第十九条の十六厚生労働大臣は、第十九条の五第一項の規定による調査及び研究並びに第十九条
の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の利用及び提供並びに第十九条の十一第一項
及び第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務の全部又は一部を
機構又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託するこ
とができる。
2第十九条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名
市町村検診等関連情報の提供を行う場合について準用する。
3個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の
規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名市町村検診等関連情報を利用し、又は提供
する場合については、適用しない。
(手数料)
第十九条の十七
国 (前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 機構等が第十九条の六第一項00
規定による匿名市町村検診等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)
に納めなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のため
11特に重要な役割を果たす者とLて政令で定める者であるときは、 政令で定めるところにより、
当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
4前三項の規定は、仮名市町村検診等関連情報利用者が第十九条の十一第二項の規定による仮名
市町村検診等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第十九条の二の次に次の一条を加える。
(機構等への事務の委託)
第十九条の三市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは
提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律
第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健
康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 (以下 「連合会」という。)に委託
することができる。