法律令和7年12月12日
医療法の一部を改正する法律(地域医療構想及び医療計画の見直し等)
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.4
号外p.4
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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号時1目第12日(書曜日曜記号記1所2所
(4)都道府県は、地域医療構想を作成するに
当たっては、第2の1の都道府県計画及び
第8の4の都道府県介護保険事業支援計画
並びに第14の1の予防計画及び新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法に規定する都道
府県行動計画との整合性の確保を図らなけ
ればならないものとする。(第三十条の三の
三第四項関係)
(5)都道府県は、地域医療構想を作成するに
当たっては、他の法律の規定による計画で
あって医療の確保に関する事項を定めるも
のとの調和が保たれるようにするととも
に、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療
と密接な関連を有する施策との連携を図る
ように努めなければならないものとする。
(第三十条の三の三第五項関係)
(6)都道府県は、地域医療構想を作成するに
当たって、当該都道府県の境界周辺の地域
における医療の需給の実情に照らし必要が
あると認めるときは、関係都道府県と連絡
調整を行うものとする。(第三十条の三の三
第六項関係)
(7)都道府県は、医療に関する専門的科学的
知見に基づいて地域医療構想の案を作成す
るため、診療又は調剤に関する学識経験者
の団体の意見を聴かなければならないもの
とする。(第三十条の三の三第七項関係)
(8)都道府県は、地域医療構想を定め、又は
(10)により地域医療構想を変更しようとする
ときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、
市町村及び保険者協議会の意見を聴かなけ
ればならないものとする。(第三十条の三の
三第八項関係)
(9)都道府県は、地域医療構想を定め、又は
(10)により地域医療構想を変更したときは、
遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出する
とともに、その内容を公示しなければなら
ないものとする。(第三十条の三の三第九項
関係)
(10)都道府県は、地域医療構想について、調
査、分析及び評価を行い、必要があると認
めるときは、当該都道府県の地域医療構想
を変更するものとする。(第三十条の三の三
第十項関係)
(11)厚生労働大臣は、都道府県の区域を超え
た広域的な見地から情報の収集、整理及び
分析(以下この(11)において「収集等」とい
う。)を行い、都道府県に対し、地域の実情
に応じた地域医療構想の達成の推進に関す
る技術的事項について、当該収集等の結果
の提供その他の必要な援助を行うものとす
る。(第三十条の三の三第十一項関係)
(12)厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の
手法その他地域医療構想の作成上重要な技
術的事項について、都道府県に対し、必要
な助言をすることができるものとする。(第
三十条の三の三第十二項関係)
7医療計画の策定事項の見直しに関する事項
(1)都道府県は、基本方針及び地域医療構想
に即して、当該都道府県における医療提供
体制の確保を図るための計画(以下「医療
計画という。)を定めるものとする。(第三
十条の四第一項関係)
(2)医療計画において定める事項から、地域
医療構想に関する事項を除く。(改正前の第
三十条の四第二項第七号~第九号関係)
(3)医療計画において定める事項に、医師の
確保に関する次に掲げる事項を追加する。
(第三十条の四第二項第十一号関係)
イ重点的に医師の確保を図る必要がある
区域として厚生労働大臣が定める基準を
参酌して定める区域(以下「重点区域」
という。)における医師の確保の方針(重
点区域の設定が必要な場合に限る。)
ロ重点区域において確保すべき医師の数
の目標(重点区域を定めた場合に限る。)
ハロの目標の達成に向けた医師の派遣そ
の他の医師の確保に関する施策(重点区
域を定めた場合に限る。)
(4)厚生労働大臣は、医療計画において定め
られた、生活習慣病その他の国民の健康の
保持を図るために特に広範かつ継続的な医
療の提供が必要と認められる疾病として厚
生労働省令で定めるものの治療又は予防に
係る事業、救急医療等確保事業及び居宅等
における医療の確保に関する事項の実施に
ついて、都道府県において達成すべきこれ
らの事業及び居宅等における医療の確保の
目標の設定並びに当該目標の達成のための
実効性のある取組及び当該取組の効果に係
る評価の実施が総合的に推進されるよう.
都道府県に対し、必要な助言を行うものと
する。(第三十条の八第二項関係)
8医療機関機能の報告に関する事項
(1)病床機能報告対象病院等の名称を医療機
関機能等報告対象病院等に改め、地域にお
ける医療機関機能の分化及び連携の推進の
ため、医療機関機能等報告対象病院等の管
理者が、当該医療機関機能等報告対象病院
等の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定
める区分に従い、当該医療機関機能等報告
対象病院等の所在地の都道府県知事に報告
しなければならない事項に、次に掲げる事
項を追加する。(第三十条の十三第一項、第
二項関係)
イ厚生労働省令で定める日(ロにおいて
「基準日」という。)における医療機関機
11
ロ基準日から厚生労働省令で定める期間
が経過した日における医療機関機能の予
定定
(2)都道府県知事は、(1)による報告の内容等
を踏まえ、地域における医療機関機能又は
病床の機能の分化及び連携の推進のための
措置をとることが必要と認められる場合と
して厚生労働省令で定める場合に該当する
ときは、当該報告をした医療機関機能等報
告対象病院等の開設者又は管理者に対し
当該報告の内容を変更するよう求めること
ができるものとする。(第三十条の十三第七
項関係)
(3)医療機関機能等報告対象病院等の開設者
又は管理者は、(2)により都道府県知事から
求めがあったときは、これに応ずるよう努
めなければならないものとする。(第三十条
の十三第八項関係)
9協議の場の見直しに関する事項
(1)都道府県が構想区域その他の当該都道府
県の知事が適当と認める区域((2)において
「構想区域等」という。)ごとに設ける協議
の場において、連携を図りつつ、協議を行
う関係者に、市町村等を追加するとともに
その協議を行う事項に、地域医療構想にお
いて定める将来の医療機関機能の見通しを
踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推
進するための方策を追加する。(第三十条の
十四第一項関係)
(2)都道府県は、構想区域等が10の(1)の区域
と一致する場合には、当該構想区域等にお
ける(1)の協議に代えて、当該区域における。
10の(1)の協議の場において、地域医療構想*
の達成を推進するために必要な事項(外来
医療に係る医療提供体制の確保に関するも'
のに限る。)について協議を行うことができ,
るものとする。(第三十条の十四第四項関
係)
(3)10の(1)の関係者は、(2)に基づき都道府県
が行う協議に参加するよう都道府県から求
めがあった場合には、これに協力するよう
努めるとともに、当該協議の場において当
該関係者間の協議が調った事項について
は、その実施に協力するよう努めなければ
ならないものとする。(第三十条の十四第五
項関係)
10外来医師過多区域における都道府県知事の
要請等に関する事項
(1)都道府県が二次医療圏その他の当該都道
府県の知事が適当と認める区域ごとに設け
る外来医療の協議の場において、関係者と
の協議を行い、その結果を取りまとめ、公
表する事項に、地域において特に必要とさ
れる外来医療(以下この10において「地域
外来医療」という。)に関する事項を追加す
る。(第三十条の十八の五第一項関係)
(2)都道府県知事は、二次医療圏であって、
外来医療を行う医師の数の、外来患者の数
に対する比率に相当するものとして厚生労
働省令で定めるところにより算定した率そ
の他厚生労働省令で定める指標が、厚生労
働省令で定める基準を超える区域がある場
合において、当該区域のうち、特に地域外
来医療を確保する必要がある区域があると
認めるときは、当該区域を指定し、公示す
るものとする。(第三十条の十八の六第一,
項、第二項関係)
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