法律令和7年12月12日
医療法等の一部を改正する法律(電子診療録等情報の利用等に関する規定)
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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医療法等の一部を改正する法律(電子診療録等情報の利用等に関する規定)
令和7年12月12日|p.6
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ハ医療情報化推進に関し、第23の7の(1)
の中期計画の基本となるべき事項
二医療情報化推進に関し、医療法に規定
する基本方針及び介護保険法に規定する
基本指針との整合性の確保に関する事項
ホその他医療情報化推進に関し必要な事
1項
7電子診療録等情報の利用等の推進に関する
事項
(1)医療機関その他の厚生労働省令で定める
施設の開設者又は管理者は、国民に対し良
質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
を確保するため、社会保険診療報酬支払基
金(以下「支払基金」という。)又は連合会
に対し、厚生労働省令で定めるところによ
り、診療録その他の心身の状況に関する記
録に係る情報であって厚生労働省令で定め
るもの(以下「電子診療録等情報」という。)
を電磁的方法により提供することができる
ものとする。(第十二条の三第一項関係)
(2)(1)により電子診療録等情報の提供を受け
た支払基金又は連合会は、厚生労働省令で
定めるところにより、国民が電磁的方法に
より自らの電子診療録等情報を閲覧するこ
とができるようにするとともに、電子診療
録等情報の利用に関する患者の同意が得ら
れた場合その他厚生労働省令で定める場合
において、当該患者に医療を提供する医師
その他厚生労働省令で定める者(以下この
7において「医師等」という。)の求めに応
じて、医師等に対し電子診療録等情報を用
いて必要な情報を電磁的方法により提供
し、又は閲覧することができるようにしな
ければならないものとする。(第十二条の三
第二項関係)
(3)政府は、医療情報の共有を通じた効率的
な医療提供体制の構築を促進するため、電
子診療録等情報の電磁的方法による提供を
実現しなければならないものとする。(第十
二条の三第三項関係)
(4)政府は、令和十二年十二月三十一日まで
に、電子カルテの普及率(電子診療録等情
報その他の心身の状況に関する記録に係る
情報に係る電磁的記録を利用する体制を整
備している医療機関の全ての医療機関に対
する割合をいう。)が約百パーセントとなる
ことを達成するよう、クラウド・コン
ピューティング・サービス関連技術その他
の先端的な技術の活用を含め、医療機関の
業務における情報の電子化を実現しなけれ
ばならないものとする。(第十二条の三第四
項関係)
(5)支払基金、連合会及び受託者は、支払基
金電子診療録等情報管理業務((6)のイから
ハまでに掲げる業務をいう。以下この7に
おいて同じ。)又は連合会電子診療録等情報
管理業務((7)の業務をいう。以下この7に
おいて同じ。)の遂行のため必要がある場合
その他厚生労働省令で定める場合を除き,
(1)により提供を受けた電子診療録等情報を
利用し、又は提供してはならないものとす
る。(第十二条の四関係)
(6)支払基金は、社会保険診療報酬支払基金
法に規定する業務等のほか、保健事業等に
資するため、次に掲げる業務を行うものと
する。(第二十四条第三項関係)
イ(1)により電子診療録等情報の提供を受
け、(2)により国民が自らの電子診療録等
情報を閲覧することができるようにする
とともに、(2)により、医師等の求めに応
じて、医師等に対し電子診療録等情報を
用いて必要な情報を提供し、又は閲覧す
ることができるようにする業務
ロ(1)により提供を受けた電子診療録等情
報を記録し、管理し、及び活用する業務
ハイ及びロに附帯する業務
(7)連合会は、国民健康保険法に規定する業
務等のほか、保健事業等に資するため、(6)
のイからハまでに掲げる業務を行うものと
する。(第三十五条第三項関係)
(8)地域医療支援病院その他の厚生労働省令
で定める病院の管理者は、地域において効
率的かつ質の高い医療提供体制を構築する
ため、支払基金電子診療録等情報管理業務
及び連合会電子診療録等情報管理業務が円
滑に実施されるよう、(1)による電子診療録
等情報の提供及び電子診療録等情報を利用
する体制の整備に努めなければならないも
のとする。(第三十八条第二項関係)
(9)支払基金電子診療録等情報管理業務及び
連合会電子診療録等情報管理業務に要する
費用は、政令で定めるところにより、医療
保険者、後期高齢者医療広域連合その他法
令の規定により医療に関する給付に係る事
務を行う者その他の厚生労働省令で定める
者が負担するものとする。(第三十九条の二
関係)
8地域における効率的かつ質の高い医療提供
体制の構築のための調査、分析等並びに匿名
電子診療録等情報及び仮名電子診療録等情報
の利用又は提供に関する仕組みの創設に関す
る事項
(1)厚生労働大臣は、地域における効率的か
つ質の高い医療提供体制の構築に資するた
め、電子診療録等情報について調査及び分
析を行うことができるものとし、基盤機構
及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子
診療録等情報を、厚生労働省令で定める方
法により提供しなければならないものとす
る。(第十二条の五関係)
(2)国民保健の向上のための匿名電子診療録
等情報の利用又は提供
イ厚生労働大臣は、国民保健の向上に資
するため、匿名電子診療録等情報(電子
診療録等情報に係る患者その他の厚生労
働省令で定める者((3)及び(5)において「本
人」という。)を識別すること及びその作
成に用いる電子診療録等情報を復元する
ことができないようにするために厚生労
働省令で定める基準に従い加工した電子
診療録等情報をいう。以下この8におい
て同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で
定めるところにより、次に掲げる者で
あって、匿名電子診療録等情報の提供を
受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ
次に定めるものを行うものに提供するこ
とができるものとする。(第十二条の六第
一項関係)
(イ)国の他の行政機関及び地方公共団体
適正な保健医療サービスの提供に資
する施策の企画及び立案に関する調査
(ロ) 疾病の原因
並びに疾病の予防、診断及び治療の方
法に関する研究その他の公衆衛生の直
上及び増進に関する研究
(ハ)民間事業者その他の厚生労働省令で
定める者医療分野の研究開発に資す
る分析その他の厚生労働省令で定める
業務(特定の商品又は役務の広告又は
宣伝に利用するために行うものを除
く。
ロ 厚生労働大臣は、 イによる利用又は提
供を行う場合には、当該匿名電子診療録
等情報を高齢者の医療の確保に関する法
律に規定する匿名医療保険等関連情報、
介護保険法に規定する匿名介護保険等関
連情報その他の厚生労働省令で定めるも
のと連結して利用し、 又は連結して利用
することができる状態で提供することが
できるものとする。(第十二条の六第二項
関係)
(3)匿名電子診療録等情報の適切な管理
2)のイにより匿名電子診療録等情報の提
供を受け、これを利用する者(以下この8
において「匿名電子診療録等情報利用者」
という。)は、匿名電子診療録等情報を取り
扱うに当たっては、当該匿名電子診療録等
情報の作成に用いられた電子診療録等情報
に係る本人を識別するために、当該電子診
療録等情報から削除された記述等若しくは
匿名電子診療録等情報の作成に用いられた
加工の方法に関する情報を取得し、又は当
該匿名電子診療録等情報を他の情報と照合
してはならないもの等とする。(第十二条の
七~第十二条の十関係)
(4)厚生労働大臣による匿名電子診療録等情
(4)厚生労働大臣による匿名電子診療録等情
報利用者に対する是正命令等
イ厚生労働大臣は、匿名電子診療録等情
報利用者が(3)に違反していると認めると
きは、その者に対し、当該違反を是正す
るため必要な措置をとるべきことを命ず
ることができるものとする。(第十二条の
十五関係)
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