法律令和7年7月29日
地方交付税法等の一部を改正する法律
掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
号外p.18-p.19
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
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(以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定に
より平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成二十五年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十五年度臨時財政対策債」という。)、地方
交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十六年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成二十七年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十七年度臨時財政対策債」という。)、同項
の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされ
た地方債の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。)、
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成三十年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により令和元年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「令和元年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法
等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による
改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年
度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和
二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度に
おいて起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年
度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和四年度におい
て起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨
時財政対策債」という。)、地方財政法第三十三条の五の二第一項の
規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」という。)及び同項の規
定により令和六年度において起こすことができることとされた地方債
の額 令和六年度臨時財政対策債 という。)
1東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平
成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以
下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」とい
う。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(以下「平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等
四十八平成
二十五年度
から令和六
年度までの
各年度にお
千円
による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平
成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額
(以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定に
より平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成二十五年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十五年度臨時財政対策債」という。)、地方
交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十六年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成二十七年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十七年度臨時財政対策債」という。)、同項
の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされ
た地方債の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。)。
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成三十年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により令和元年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「令和元年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法
等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による
改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年
度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和
二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度に
おいて起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年
度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和四年度におい
て起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨
時財政対策債」という。)及び地方財政法第三十三条の五の二第一項
の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」という。)
1東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平
成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以
下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」とい
う。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た
地方債 「平成二十六年成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等
千円
四十八平成
二十五年度
から令和五
年度までの
各年度にお
四十九令和
元年度から
令和六年度
までの各年
度において
国土強靱化
施策に要す
る費用に充
てるため発
行について
同意又は許
可を得た地
方債の額
いて東日本
債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許
大震災全国
可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災
緊急防災施
施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意
策等に要す
又は許可を得た地方債 (以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊
る経費に充
急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行につい
てるため発
て同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災
行について
全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行に
同意又は許
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震
可を得た地
災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行に
方債の額
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度東日本大震災
全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度東日本大震災全
国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行につい
て同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度東日本大震災全国
緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について
同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊
急防災施策等債」という。)、令和五年度において発行について同
意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度東日本大震災全国緊急
防災施策等債」という。)及び令和六年度において発行について同
意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度東日本大震災全国緊急
防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額
[2略]
国土強靱化施策に要する費用に充てるため、 令和元年度において
昭和元年度において一千円
発行について同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和元年度国土強
靱化施策債」という。)、令和二年度において発行について同意又
は許可を得た地方債(以下「令和二年度国土強靱化施策債」とい
う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」という。)、令和四年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年
度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行につい
て同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策
債」という。)及び令和六年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)の
うち防災・減災・国土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣
の指定するものに係る額並びに令和元年度から令和六年度までの各
年度において発行について同意又は許可を得た緊急自然災害防止対
策事業に係る地方債の額
[2略]
千円
いて東日本
大震災全国
緊急防災施
策等に要す
る経費に充
てるため発
行について
同意又は許
可を得た地
方債の額
債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災
施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意
又は許可を得た地方債 (以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊
急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行につい
て同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災
全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行に
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震
災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行に
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度東日本大震災
全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度東日本大震災全
国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行につい
て同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度東日本大震災全国
緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について
同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊
急防災施策等債」という。)及び令和五年度において発行について
同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度東日本大震災全国緊
急防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額
四十九令和
元年度から
令和五年度
までの各年
度において
国土強靭化
施策に要す
る費用に充
てるため発
行について
同意又は許
可を得た地
方債の額
[2同上]
国土強靭化施策it要する費用に充てるため、令和元年度にお(1TI
発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強
靭化施策債」という。)、令和二年度において発行について同意又
は許可を得た地方債(以下「令和二年度国土強靱化施策債」とい
う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(以下「令和三年度国土強靭化施策債」という。)、令和四年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年
度国土強靱化施策債」という。)及び令和五年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策
債」という。)のうち防災・減災・国土強靭化緊急対策事業に係る
地方債で総務大臣の指定するものに係る額並びに令和元年度から令
和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た緊
急自然災害防止対策事業に係る地方債の額
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