附則第六条の改正に関する規定
令和7年3月31日|p.277
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附則第六条第七十四項を同条第七十八項とし、同条第七十三項中「附則第十一条第三十六項」を「附
則第十一条第三十六項第一号」に改め、同項を同条第七十七項とし、同条第七十二項を同条第七十五
項とし、同項の次に次の一項を加える。
託政令附則第十一条第三十六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地は、当
該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が同項第一号及び第二号に規
定する要件のいずれにも該当することにつき国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により
市町村長の証明がされた土地とする。
附則第六条中第七十一項を第七十四項とし、第七十項を第七十三項とし、第六十九項を第七十項と
し、同項の次に次の二項を加える。
1法附則第十五条第二十九項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、協働防護計画作成
事業に係る補助とする。
2政令附則第十一条第三十三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた協定特定港
湾施設は、同項に規定する基準に適合することにつき国土交通大臣の証明がされたものとする。
附則第六条中第六十八項を第六十九項とし、 第四十二項から第六十七項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第四十一項中「第四十五項第一号」を「第四十六項第一号」に、、「第四十三項第二号」を「第四十
四項第二号」に改め、同項を同条第四十二項とL.、同条中第四十項を第四十一項とし、第三十五項か
ら第三十九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三十00項中「附則第十五条第十二項」を「附則第十五
条第十二項第一号」 に改め、 同項を同条第三十五項とL.同条第三十三項第二号イ中「要件」の下に
「(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、
(11及び2に掲げる要件)」を加え、同号イに次のように加える。
3)当該代替車両又は当該非代替車両が発
光ダイオードを光源とするものであること。
(4)当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調シ
ステムを有すること。
附則第六条第三十三項第二号口中「要件」の下に「次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の
用に供する車両にあつては、①及び②に掲げる要件)」を加え、同号口に次のように加える。
2)当該車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とす
るものであること。
(44当該車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
附則第六条中第三十三項を第三十四項とし、第二十六項から第三十二項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第二十五項中「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費」を「クリーン
エネルギー自動車普及促進充電充てんインフラ等導入促進事業費」に改め、同項を同条第二十六項
とし、同条中第二十四項を第二十五項とし、第十八項から第二十三項までを一項ずつ繰り下げ、第十
七項の次に次の一項を加える。
1 法附則第十五条第二項第六号に規定する総務省令で定める廃棄物処理施設は、焼却装置、溶融装
置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処
理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属す
るものに限る。)、集じん装置その他の附属設備(ポイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装
置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに
限る。)とする。
附則第六条に次の一項を加える。
11.法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、土工、土留擁壁、橋
りよう(架け替えられたものを除く。)、落石覆い等設備及びこれらに関連する施設であつて次に掲
げる線区に存するもののうち、豪雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した部分
として地方運輸局長の証明がされたものとする。
一一日当たりの片道断面輸送量が一万人未満の線区
一一日当たりの片道断面輸送量が一万人以上十五万人未満の線区(旅客鉄道株式会社及び日本貨
物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第
一項第一号に掲げる者が事業の用に供する線区を除く。 次号において同じ。)
二一日当たりの片道断面輸送量が十五万人以上の線区であつて、貨物運送を行う列車又は運賃の
ほかに特別の料金の定めがある旅客運送を行う列車が運行する線区