法律令和7年3月31日
法人税法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.79
特別号外p.79
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第百四十七条中 「内国法人に係る更正及び決定」 に、 に、「及び外国
法人」を「、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象
会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人」に改める。
第三編第六章を同編第七章とし、同編第五章を同編第六章とし、同編第四章を同編第五章とする。
第百四十五条の五中「第百四十五条の四」を「第百四十五条の十二」に改め、第三編第三章第三
節中同条を第百四十五条の十三とし、同章第二節中第百四十五条の四を第百四十五条の十二とし、
同章第一節中第百四十五条の三を第百四十五条の十一とし、第百四十五条の二を第百四十五条の十
とする。
第三編第三章を同編第四章とし、同編第二章の次に次の一章を加える。
第三章各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等
第一節各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
第一款国際最低課税残余額
第百四十五条の二この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等(第
八十二条第四号 (定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)
に属する恒久的施設等(同条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国(同条第七号
に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)が我が国であるものに限る。以下この項
において同じ。)を有する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下こ
の項において同じ。)である外国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第
八十二条の十一第二項(国際最低課税残余額)に規定する国内グループ国際最低課税残余額に、
当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。
以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する従業員等の数の合計数のうちに当該外国法人
の恒久的施設等の同項に規定する従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計
算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうち
に当該外国法人の恒久的施設等の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計
算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
2我が国を所在地国とする第八十二条第五号に規定する導管会社等がある場合における国際最低
課税残余額の計算その他前項の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款課税標準
第百四十五条の三外国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
の課税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額とする。
2各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低
課税残余額とする。
第三款税額の計算
第百四十五条の四外国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率
を乗じて計算した金額とする。
第四款申告及び納付等
第百四十五条の五前編第二章第三節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の十五(電子情報処理
組織による申告)及び第八十二条の十六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
を除く。)の規定は、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税についての
申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準
用する。この場合において、第八十二条の十四第一項第一号(国際最低課税残余額に係る確定申
告)中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国
際最低課税残余額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるの
は「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の四(税
額の計算)」と読み替えるものとする。
第二節各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
第一款国内最低課税額
四十五条の六この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる外国法人の区分に
第百四十五条の六
次の各号に掲げる外国法人の区分に
応じ当該各号に定める金額をいう。
一各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等(第八十二条第1.1号(定義)に規定する
特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する恒久的施設等(同条第
六号に規定する恒久的施設等をいい.、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるもの
に限る。 以下この条において同じ。)を有する構成会社等 (第八十二条第十三号に規定する構成
会社等をいう。以下この号において同じ。)である外国法人又は過去対象会計年度(同条第三十
二号に規定する過去対象会計年度をいう。 次号において同じ。)において当該特定多国籍企業グ
ループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該対象会計年度にお
いて当該構成会社等でないもの当該対象会計年度における構成会社等の恒久的施設等に係る
国内最低課税額
一各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会
社等(第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)であ
る外国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等
を有する共同支配会社等であつた外国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等で
ないもの当該対象会計年度における共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額
2前項第一号に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲げる外
国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第二項から第四項まで、第八項から第十四項ま
で、第十六項及び第十七項(国内最低課税額)の規定に準じて計算した金額をいう。
3第一項第二号に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲
げる外国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第五項から第七項までの規定、同条第十
五項において準用する同条第八項及び第十一項から第十四項までの規定並びに同条第十六項及び
第十七項の規定に準じて計算した金額をいう。
4国内最低課税額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款課税標準
第百四十五条の七外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課
税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。
2各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税
額とする。
第三款税額の計算
第百四十五条の八外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額
は、 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じ
て計算した金額とする。
第四款申告及び納付等
第百四十五条の九
の九前編第二章第四節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の二十三(電子情報処
理組織による申告)及び第八十二条の二十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の
特例)を除く。)の規定は、第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人の
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三
条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十
一条の二十二第一項第一号(国内最低課税額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国内
最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、同項第二号中「内国法
人に、係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、「前
条」とあるのは「第百四十五条の八(税額の計算)」と読み替えるものとする。
第百五十条の二第二項中「を除く」を「及び各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人
税を除く」に改める。
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