法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律(国内最低課税額に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律(国内最低課税額に関する規定)

令和7年3月31日|p.77

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6前項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるも
のに限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象
会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当
該内国法人に係る同項第一号口、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定
にかかわらず、これらの金額は、再計算グ八八ープ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として
政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額
に含むものとする。
7第八十二条の三第五項の規定は、第五項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社
等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条
第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中
「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第五項及び第六項(国内最低課税
額)」と読み替えるものとする。
8特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るもの
とし、各種投資会社等を除く。)である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件の全て
を満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グ
ループ国内最低課税額は、 零とする。
我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業
グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを
財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
二我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業
グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万
ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
ソ特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国を我が国とする構成会社等のう
ちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等とし
て財務省令で定めるものをいう。 以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)である内国
法人が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度
の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、零とする。
一 イに掲げる金額が口に掲げる金額 (零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十
五以上であること。
イ我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計
年度に係る国内調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものに
より国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の
当該対象会計年度に係る我が国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額
(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
ロ我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計
年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計
額を減算した金額に、、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租
税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年
度に係る我が国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額と
して政令で定める金額
二前号口に掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イ2に掲げる金
額以下であること。
10第八十二条の三第三項の規定は、前項の特定多国籍企業グ八八ープ等に属する構成会社等のうち
にその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用す
る。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、第八十二条の十九第
九項第一号(国内最低課税額)」と読み替えるものとする
1第八項及び第九項の規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対
象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(第一項第一号に掲げる内国法人について
第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同
じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当
該グルーブ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合 (第百五十条の三第六項
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り
適用する。
1第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報
告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに
限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関
する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある
場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号イ
(2)に掲げる金額は、零とする。
3)第二項第三号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額
告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに
限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関
する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある
場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号八
に規定する控除した残額は、零とする。
1第一項第一号の特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会
計年度 という。)が、第八十二条の十一第三項各号(国際最低課税残余額)に掲げる場合の区分
に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、同項に規定する政
令で定める対象会計年度に該当する場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(そ
の所在地国が我が国であるものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社
等(その所在地国が我が国であるものに限る。)のいずれかに係る最終親会社等、中間親会社等又
は被部分保有親会社等が外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当す
る税を課することとされている場合を除く。)には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍
企業グループ等に属する第一項第一号に掲げる内国法人の同号に定める金額は、零とする。
(b) 第八項及び第十一項から前項までの規定は、 第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低
第一号イ」と、同項各号中「我が国における」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支
配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の」と、「係る当
該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第八項及び第九項」とあ
るのは 「第八項」 と、「これらの規定」 と、「第一号」 「同項」 「第一号」 と、第一号」 とあるのは 第一
項第二号」と、「第八項又は第九項」とあるのは「第十五項において準用する第八項」と、第十二
項中「第二項第一号」とあるのは「第五項第一号」と、第十三項中「第二項第三号」とあるのは
「第五項第三号」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と読み替えるものと
する。
b会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収
入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又は口に掲げる収入等をい
う。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項
において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有
する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、国内最低課税額の計算を行うものとする。
17国内最低課税額の計算その他第三項、第一四四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。
第二款課税標準
第八十二条の二十内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課
税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額とする
2各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税
額とする。
読み込み中...
法人税法の一部を改正する法律(国内最低課税額に関する規定) - 第77頁
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