法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記載事項等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.213
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記載事項等)

令和7年2月7日|p.213

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3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十一条する。法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
げる事項とする。一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨[二~十八略]該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、(顧客が支払うべき対価に関する事項)金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨第九十三条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げ第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨2[略](特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない.場合にあっては、その旨及びその理由とは、、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の細準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報のをすることを含む。)をいう。をすることを含む。)をいう。法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
る場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨[二~十八略]一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨[二~十八略](外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲これらの事項に係る情報の提供をすることができない.場合にあっては、その旨及びその理由とは、、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の細11対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあって提供を行う旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質をすることを含む。)をいう。た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
〔特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)は、、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその11対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあってをすることを含む。)をいう。法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
[二~十八略]準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質をすることを含む。)をいう。た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
[二~十八略]事項は、次に掲げる事項とする。(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲これらの事項に係る情報の提供をすることができない.場合にあっては、その旨及びその理由とき、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲(顧客が支払うべき対価に関する事項)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質をすることを含む。)をいう。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
事項は、次に掲げる事項とする。(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
〔特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報のき、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
〔特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報のをすることを含む。)をいう。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
〔特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報のた場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
〔特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲は、、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその11対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあってこれらの事項に係る情報の提供をすることができない.場合にあっては、その旨及びその理由と準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定めるる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項とする。〔特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)であある場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
る場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項とする。〔特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)であ(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)第九十三条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約で(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報のき、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定めるわらず、同条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項とする。(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)第九十三条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げ第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)第九十三条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される信報を十分に罹留すべき旨第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
第九十三条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める第九十三条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかか第九十二条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な
第九十四条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」とい.う。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める第九十三条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかか準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲二顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な
2[同上]
第九十二条
[条を加える。]
第九十四条[同上]
第九十三条[同上]
[二~十二同上]
[二~十八同上]
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
ける事項の内容を十分に読むべき旨
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
契約の締結につ(1ての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれ11関する質問例
すること (第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
おいて同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、
該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項に
は当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産の額に対する割合又は当
に対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあって
上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額
は、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
四号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定金融サービス
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項(第一項第
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明を
6第一項第七号の「簡潔な重要情報提供等」と14一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるもの
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記載事項等) - 第213頁
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