法律令和6年12月25日
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.136 - p.137
号外p.136-p.137
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 防衛省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「、同条第七項中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」」と」を削る。
第十二条第一項中「及び第三項」を「第三項及び第五項」に改め、「し」、一般職給与法第十一条
の二第一項中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」と」を削る。
第十四条第二項中「一般職給与法第十一条の七第一項及び第二項」を「一般職給与法第十一条の
七第一項ただし書及び第二項ただし書」に、「同条第三項第一号ロ」を「同条第二項及び第三項」に
改める。
第十八条の二第一項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百
二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」と「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・
七五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十一・二五」と、「百分の六十五」とあるのは「百
分の三十三・七五」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十六・二五」を「百分の百二十
五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十六・二
五」とあるのは「百分の三十五」に、「百分の四十八・七五」を「百分の五十」に、「百分の五十八・
七五」、十二月に支給する場合には百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・
二五)を「百分の六十」に、「百分の五十八・七五」、同項の規定により採用された職員にあつては
百分の四十八・七五(特定管理職員にあつては百分の五十八・七五、防衛省の職員の給与等に関す
る法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十六・二五)、十二月に支給す
る場合には百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五)、自衛隊法第四
十五条の二第一項の規定により採用された職員にあつては百分の五十一・二五(特定管理職員にあ
つては百分の六十一・二五、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第三項の規定の適用を受け
る職員にあつては百分の五十八・七五)を「百分の六十」、同項の規定により採用された職員にあ
つては百分の五十(特定管理職員にあつては百分の六十、防衛省の職員の給与等に関する法律第六
条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十七・五」に改める。
第十八条の三を削る。
第十八条の二の中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」と、「百
分の百二十八・五」とあるのは「百分の百七十五」を「百分の百七十二・五」に改め、同条を第
十八条の三とする。
第二十二条の二第三項中「」、第十八条一を「第五項において同じ」及び「並びに前条」
及び「特定任期付職員及び」を削り、同条第五項中「、同条第二項において準用する一般職給与法
第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当」を削り、
同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第十一条の二から第十二条まで、第十四条、第十八条及び前条の規定は、特定任期付職員には
適用しない。
第二十四条の三第一項中「自衛官候補生手当」の下に「及び単身赴任手当」を加え、同条中第三
項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。この
場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受
ける職員」とあるのは「自衛官候補生」と読み替えるものとする。
第十二五条第一項中「学生手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、同条第四項を同条第五項と
し、同条第三項中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」と、「百分の百
二十七・五」とあるのは「百分の百七十五」を「百分の百七十二・五」に改め、同項を同条第四項
とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。この
場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受
ける職員」とあるのは「学生」と読み替えるものとする。
| 別表第一(自衛隊教育補給表(第四条一第五条関係) | |||||
| 職員の区分 | 職務の級 | 俸給月額 | |||
| 号俸 | 1 | 2 | |||
| 円 | 円 | ||||
| 1 | 246,300 | 376,800 | |||
| 2 | 247,800 | 378,300 | |||
| 3 | 249,200 | 379,700 | |||
| 4 | 250,600 | 381,100 | |||
| 5 | 252,000 | 382,500 | |||
| 6 | 253,200 | 384,000 | |||
| 7 | 254,400 | 385,500 | |||
| 8 | 255,600 | 386,900 | |||
| 9 | 257,000 | 388,200 | |||
| 10 | 258,200 | 389,700 | |||
| 11 | 259,500 | 391,200 | |||
| 12 | 260,800 | 392,700 | |||
| 13 | 262,100 | 394,100 | |||
| 14 | 264,000 | 395,600 | |||
| 15 | 265,800 | 397,100 | |||
| 16 | 267,600 | 398,600 | |||
| 17 | 269,300 | 400,000 | |||
| 18 | 271,500 | 401,600 | |||
| 19 | 273,700 | 403,200 | |||
| 20 | 275,900 | 404,700 | |||
| 21 | 278,100 | 405,900 | |||
| 22 | 280,300 | 407,300 | |||
| 23 | 282,500 | 408,700 | |||
| 24 | 284,600 | 410,000 | |||
| 25 | 286,600 | 411,600 | 57 | 340,800 | 454,800 |
| 26 | 288,500 | 413,000 | 58 | 342,400 | 455,400 |
| 27 | 290,400 | 414,300 | 59 | 343,900 | 455,900 |
| 28 | 292,200 | 415,700 | 60 | 345,500 | 456,400 |
| 29 | 294,000 | 417,100 | 61 | 347,000 | 456,900 |
| 30 | 295,900 | 418,400 | 62 | 348,600 | |
| 31 | 297,700 | 419,900 | 63 | 350,200 | |
| 32 | 299,400 | 421,400 | 64 | 351,700 | |
| 33 | 301,100 | 423.000 | 65 | 353,200 | |
| 34 | 302,900 | 424,400 | 66 | 354,800 | |
| 35 | 304,600 | 426,000 | 67 | 356,400 | |
| 36 | 306,200 | 427,500 | 68 | 357,900 | |
| 37 | 307,800 | 429,200 | 69 | 359,400 | |
| 38 | 309,500 | 430,700 | 70 | 361,000 | |
| 39 | 311,300 | 432,300 | 71 | 362,600 | |
| 40 | 313,000 | 433,900 | 72 | 364,100 | |
| 41 | 314,300 | 435,400 | 定年前再任用短時間勤務 職員以外の職員 | 73 | 365,600 |
| 42 | 316,200 | 436,900 | 74 | 367,200 | |
| 43 | 318,000 | 438,100 | 75 | 368,800 | |
| 44 | 319,700 | 439,300 | 76 | 370,300 | |
| 45 | 321,400 | 440,500 | 77 | 371,800 | |
| 46 | 323,300 | 441,800 | 78 | 373,200 | |
| 47 | 325,000 | 443,000 | 79 | 374,600 | |
| 48 | 326,700 | 444,200 | 80 | 375,900 | |
| 49 | 328,400 | 445,300 | 81 | 377,200 | |
| 50 | 330,200 | 446,500 | 82 | 378,600 | |
| 51 | 332,000 | 447,700 | 83 | 380,000 | |
| 52 | 333,700 | 448,900 | 84 | 381,300 | |
| 53 | 335,400 | 450,100 | 85 | 382,400 | |
| 54 | 336,700 | 451,300 | 86 | 383,800 | |
| 55 | 338,000 | 452,500 | 87 | 385,100 | |
| 56 | 339,300 | 453,700 | 88 | 386,400 |
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