法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.162
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)

令和7年2月7日|p.162

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(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)
第八十八条法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令
で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一[略]
一 受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、法第五十四条第一項におい
て準用する法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に
規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合
(投資信託約款において法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する
情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報が当該提供先に対し書面により通知
され、又は顧客ファイルに記録されるものであること。
ロ前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまで
の問において、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために使用する電子計算機と当該閲覧
ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の探
供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合
は、 この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、提供者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファ
イルを備えた提供先等又は提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
情報処理組織をいう。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(運用状況に係る情報の提供を要しない場合) - 第162頁
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