法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の交付)

号外p.162

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の交付)

令和7年2月7日|p.162

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(運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の交付)
第二十五条の三法第十四条第四項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合
を含む。)の規定による法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用す
る場合を含む。)の運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の作成及び交
付は、当該運用報告書に係る作成期日ごとに行うものとする。
[項を加える。]
[項を加える。]
[条を加える。]
(運用報告書の交付を要しない場合)
第八十八条[同上]
一[同上]
一受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、 運用報告書に記載すべき事
項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項
又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において運用報
告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めて11る場合に限る。)
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の交付) - 第162頁
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